自転車用ヘルメットの購入費を助成します
[2023年6月15日]
[2023年6月15日]
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車利用者の事故では、死亡者の約7割が頭部への致命傷が原因となっており、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2倍高くなっています。(平成30年~令和4年に都内で発生した自転車事故:警視庁HP)。自転車用ヘルメットの着用は、自転車利用者にとって命を守る大切な用具となりますので、ヘルメット着用の普及促進・事故被害軽減のため、購入費の一部を補助します。
次の全てに該当する方が対象です。
・令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までに安全基準に適合するマーク付きの新品ヘルメットを購入した方。〔安全基準の主なマーク;SG、CE、GS、CF、CPSC、JCFなど〕
・あきる野市に住所を有する方
・ヘルメット1個につき、2,000円(2,000円未満のヘルメットは購入金額)
・1人につき1個で1回限り
※助成金の支給は口座振込となります。現金では支給しません。
次の窓口か郵送でお申し込み下さい。
(1)本庁舎4階 地域防災課交通防犯係
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始除く)
(2)五日市出張所 市民総合窓口係
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始除く)
(3)郵送
〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所地域防災課交通防犯係宛(令和6年3月31日消印まで有効)
・窓口 令和6年3月29日(金曜日)まで
・郵送 令和6年3月31日(日曜日)当日消印有効
(1)あきる野市自転車用ヘルメット着用普及促進助成金交付申請書(様式第1号)に領収書の原本(購入日、購入店名、金額の記載があるもの)、保証書など(メーカー、商品名、安全基準の認証マークが確認できる取扱説明書など)の写し及び申請者の公的身分証明書(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)の写しを添付し、受付窓口に持参又は郵送により提出してください。
※申込書は、申込受付窓口のほか、あきる野市のホームページからダウンロード可能
(2)代理人が申請する場合(保護者除く)、申込者からの委任状、代理人の公的身分証明書等を窓口へ持参してください。
(3)申込書の内容を審査し、助成の可否を決定します。
(4)あきる野市自転車用ヘルメット着用普及促進助成金交付決定通知書(様式第2号)、又は自転車用ヘルメット着用普及促進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知します。
(5)交付決定した時は、申請者の指定された口座へ振込みします。
申請書提出時に請求書「自転車用ヘルメット着用普及促進助成金請求書(様式第4号)」及び申請者の通帳又はキャッシュカードの写しを、提出してください。
※不交付の時は不交付決定通知書とともに、返却します。
申請後、翌月末を目途に通知します。
Q;保証書が無い時、どのようにすればいいですか?
A;安全基準マーク、品番や商品名が確認できる取扱説明書等を添付してください。
Q;通信販売等で購入し領収書が無い時、どのようにすればいいですか?
A;購入履歴などから領収書を印刷できる場合がございますのでご確認ください。
Q;お金を除き、ポイントなどで支払った場合はどうなりますか?
A;購入費のうち、ポイントなどで支払った分は助成金の対象になりません。
(例)値段が3,000円のヘルメットを2,000円分のポイントを使い購入した場合は、差額の1,000円分が助成金の対象となります。
その他ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
申請後、翌々月末までに指定された口座に振込みします。
申請書
申請書 記入例
請求書 記入例
パンフレット