あきる野市居住支援協議会
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居住支援協議会の設置

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティーネット法)第51条第1項の規定に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している方、その他住宅の確保に特に配慮を要する方)の居住の安定確保に関して地域における諸課題を共有し、地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行うため、あきる野市居住支援協議会を設置しました。
居住支援協議会委員

所掌事項
(1)住宅確保要配慮者または民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等に関すること。
(2)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
(3)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
(4)その他市長が必要と認める事項に関すること。

議事録等
お問い合わせ
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課
電話: 内線2721、2722、2723、2724
ファクス: 042-558-1179
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