令和5年度から適用される住民税の主な改正点
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令和5年度から適用される住民税の主な改正点
住宅ローンの特例期間の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。延長された控除適用期限において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で市民税・都民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成21年4月~平成26年3月 | 10年 | 所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
平成26年4月~令和元年9月 | 10年 | 所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月(注1) | 13年 | 所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月(注1)(注2) | 13年 | 所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和4年1月~令和5年12月(注2) | 13年 | 所得税の課税総所得金額等の5% (限度額97,500円) |
令和6年1月~令和7年12月(注2) | 10年 | 所得税の課税総所得金額等の5% (限度額97,500円) |
(注1) 令和元年10月から令和4年12月の期間において、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ限度額となります。
(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月〜令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月〜令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同額になります。
個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
賦課期日(1月1日)時点で未成年者である方は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は住民税が非課税となりますが、民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳以上の方は未成年者に当たらないこととなります。
令和4年度以前 | 令和5年度以降 |
---|---|
20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方 | 18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方 |
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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