令和8年7月19日執行あきる野市長選挙・あきる野市議会議員選挙について
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あきる野市長選挙・あきる野市議会議員選挙
あきる野市長選挙・あきる野市議会議員選挙が次の日程で執行されます。
明日のあきる野市を決める大事な選挙です。有権者の皆さんは、忘れずに投票しましょう。
- 投票日 7月19日(日曜日)
- 告示日 7月12日(日曜日)
- 投票所 市内23ヶ所(投票区・区域一覧のとおり)
- 投票時間 午前7時~午後8時
- 開票日時 7月19日(日曜日)午後9時から
- 開票場所 秋川体育館
投票区・区域一覧

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投票できる方
あきる野市の選挙人名簿に登録され、下記の要件を満たした方が投票できます。
- あきる野市の住民基本台帳に登録されている平成20年7月20日以前に生まれた方
- 令和8年4月11日までにあきる野市に転入届出をし、引き続き居住している方
市内で住所がかわった方(市内転居の方)
6月17日までに転居の手続きをした方は、新しい住所地の投票所で投票してください。
6月18日以後に転居の手続きをした方は、転居前の住所地の投票所で投票してください。
投票所入場整理券
投票所入場整理券を7月6日(月曜日)以降、各ご家庭へ郵送します。
世帯全員の入場整理券を一つの封筒で郵送します。届きましたら、各自の氏名を確認いただき、投票の際にはご自身の入場整理券をお持ちください。
なお、紛失したり、届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
選挙公報
選挙公報は、7月14日(火曜日)頃から、各戸配布する予定です。
選挙公報がお手元に届かないときは電話:0120-221-523 (株)メディア・ソリューション・センター(午前9時~午後6時)にご一報ください。
また、市役所、五日市出張所、各図書館、秋川体育館、五日市ファインプラザの窓口にも置いてありますのでご利用ください。
代理投票
体が不自由で、自分で投票用紙などに記載することができない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、代理投票ができます。(投票所の係員が、本人の代わりに記載などをします。)
期日前投票
投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください。宣誓書に記入をして、投票することができます。
※投票所入場整理券の裏面の宣誓書をご利用ください。
※投票所入場整理券をお持ちでなくとも、投票できます。(宣誓書兼請求書で本人確認をします。)
次のどちらの会場でも投票できます。
- あきる野市役所(1階コミュニティホール)
- 五日市出張所(2階展示室)
日時 7月13日(月曜日)~7月18日(土曜日)午前8時30分~午後8時
不在者投票
他市区町村に滞在している方
あきる野市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や出産などで市外に滞在している場合は、最寄の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票をすることができます。
手続きの方法
1 事前に不在者投票請求書に必要事項を記入し、郵便等であきる野市選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。
・あきる野市選挙管理委員会に直接お越しいただき、請求することもできます。
・電話やファクス、メールでの請求受付は、行なっておりません。
2 不在者投票請求書があきる野市選挙管理委員会に届きましたら、投票用紙等一式を滞在地へ送ります。
・告示日以降に送付します。
・開けると無効になる封筒が入っていますのでご注意ください。
3 投票用紙等一式が届きましたら、お近くの選挙管理委員会(市区役所・町村役場)へ行き、投票してください。
・滞在場所(家・ホテルなど)で行なうと無効となりますので、必ず選挙管理委員会に行ってから投票してください。
4 投票を行なった選挙管理委員会から、投票済用紙等があきる野市選挙管理委員会に郵送されます。
※投票済の投票用紙等が、投票日の投票時間終了時刻(午後8時)までにあきる野市選挙管理委員会に届き、投票箱に入らないと無効となります。
※速達で郵送されますが、できるだけお早めに投票してください。
不在者投票請求書
不在者投票請求書 (PDF形式、72.74KB)必要事項を記入の上、あきる野市選挙管理委員会に請求または郵送してください。

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入院中や老人ホーム等に入所している方
入院(入所)されている病院・老人ホーム等が都道府県から指定されている施設であれば、全国のどの場所でもその施設内で不在者投票ができます。
※指定施設での不在者投票の手続き等については、施設職員に確認してください。
あきる野市の指定施設一覧
あきる野市指定施設一覧 (PDF形式、75.81KB)指定施設で不在者投票を希望する方は、施設に問い合わせてください。

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郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳などをお持ちの方で、次の表1に該当する場合、自宅などで投票することができます。
郵便等による不在者投票を行なうには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
| 障害などの区分 | 障害などの程度 | |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ | 1級または3級 | |
| 直腸・小腸 | ||
| 免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹 | 特別項症から第2項症 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ | 特別項症から第3項症 | |
| 直腸・小腸・肝臓 | ||
| 介護保険の 被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
◎代理記載制度
郵便等による不在者投票の該当者で、さらに次の表2の条件に該当する方は、投票用紙等の請求や投票の代理記載をさせることができますので、手続き等について問い合わせてください。
| 障害などの区分 | 障害などの程度 | |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
お問い合わせ
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