市長の職務代理者の設置に伴う文書の取扱いについて
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市長が失職したことに伴い、副市長が地方自治法の規定に基づき、市長が不在の間(7月29日から9月5日)、市長の職務を代理します。
市が交付する文書のうち、市長名で交付する文書は、市長不在の期間中「あきる野市長職務代理者 あきる野市副市長 尾﨑 喜己」名で交付することになりますが、この期間中に交付する次表に掲げる文書については、市の規程により、市長名を市長職務代理者名に読み替える(公印の印影についても同様です。)こととなりますので、お知らせいたします。(表記上は市長名となっていますが、有効な文書となります。)
(表)読み替えの対象となる文書の一覧
(参考)あきる野市長の職務代理者の設置に関する規程
お問い合わせ
あきる野市役所 総務部 職員課
電話: 人事給与係 内線2321、2322
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