職員の懲戒処分について
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職員の懲戒処分について
概要
このたびは、市消防団員として活動する職員が、所属する団本部の会計口座から活動資金を着服するという極めて重大な不祥事を起こしたことにつきましてご報告するとともに、市民の皆様に心からお詫び申し上げます。
当該職員については、懲戒免職処分といたしました。
今後、このような不祥事が二度と起きないよう万全の対策を講じ、職員の綱紀粛正の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。
令和4年5月26日
あきる野市長職務代理者
あきる野市副市長 尾 﨑 喜 己
職員の懲戒処分について
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電話: 代表042-558-1111 人事給与係 内線2321、2322/研修厚生係 内線2323
ファクス: 042-558-1115
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