公益通報者保護制度について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14288
公益通報者保護制度
公益通報者保護制度は、勤務先等の違法行為を通報した労働者等が、解雇等の不利益な取扱いを受けないようにするための制度です。
公益通報とは
公益通報とは、勤務先等の不正行為を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。公益通報の対象は、国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律に対する違反行為に限定されます。
通報先
行政機関に対する公益通報は、通報する法令違反行為について、処分等の権限がある行政機関が通報先となります。どの行政機関に処分等の権限があるか調べたい場合には、消費者庁「公益通報の通報先・相談先行政機関検索」(別ウインドウで開く)をご利用ください。
あきる野市に処分等の権限がある場合は総務課法規係が、あきる野市教育委員会に処分等の権限がある場合は教育総務課教育総務係が、労働者等からの公益通報の受付窓口となりますが、当該法令違反行為に関する事務を所管する部署でも受け付けることができます。
市の公益通報対応に関する要領です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
あきる野市役所総務部総務課
電話: 代表042-558-1111 庶務係 内線2311/法規係 内線2314
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます