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あしあと

    長期療養を必要とする疾病により定期予防接種の機会を逃した方について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13939

    長期療養を必要とする疾病により定期予防接種の機会を逃した方について

     平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、一定期間内であれば特例措置で定期予防接種として接種できます。(ロタウイルスワクチン及び高齢者インフルエンザワクチンを除く。)なお、接種前に申請が必要ですので、担当課へ問い合わせてください。

    対象者

    長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方

    【特別な事情とは】

    1.次のから(3)までに掲げる疾病にかかったこと
     (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
     (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
     (3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

    (注)上記に該当する疾病の例は、別表のとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものです。


    2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)


    3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

    別表 厚生労働省が定める疾病の例

    対象の予防接種

    B型肝炎/ヒブ/小児用肺炎球菌/四種混合/BCG/麻しん・風しん混合(MR)/水痘/日本脳炎/ジフテリア・破傷風(DT)/不活化ポリオ/子宮頸がん/高齢者肺炎球菌ワクチン

    ※ロタウイルスワクチン及び高齢者インフルエンザは対象外です。

    対象期間

    対象の疾病から快復して2年を経過するまでの間(高齢者肺炎球菌の場合は1年)
    なお、予防接種によっては接種年齢の上限が定められています。

    • BCG・・・4歳に達するまで
    • 小児用肺炎球菌・・・6歳に達するまで
    • ヒブ・・・10歳に達するまで
    • 4種混合・・・15歳に達するまで

    必要書類等

    1. 長期療養特例措置対象者該当理由書
    2. 長期療養定期予防接種認定申請書
    3. 母子健康手帳

    接種までの流れ

    対象疾病から快復し、主治医から予防接種が可能と判断された方は、接種する前に健康課予防推進係にご相談ください。

    ①本制度の利用について健康課予防推進係へ事前相談
      事情をお伺いし、必要書類をお渡しします。
               ↓

    ②主治医に「長期療養特例措置対象者該当理由書」を記入していただく
               ↓

    ③上記「長期療養特例措置対象者該当理由書」及び「長期療養定期予防接種認定申請書」、母子健康手帳を健康課予防推進係へ持参する。(郵送の場合、「理由書」及び「申請書」の原本、母子健康手帳の予防接種のページの写しを送付する。)
               ↓

    ④認定後、認定通知書及び予防接種予診票を送付
               ↓

    ⑤実施医療機関で接種を受ける

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 健康課
    電話: 予防推進係 内線2668、2669

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