障害年金の審査に用いる「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されました
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- ID:13784
主な改正内容
視力の障害認定基準について
- 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定に変更します
視野の障害認定基準について
- 新たに自動視野計に基づく障害認定基準を創設します
- 症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するように変更します
- 障害等級の1級および3級の規定を追加します
診断書様式について
今回の改正により、診断書様式が変更されています。
新様式の診断書用紙が必要な方はご相談ください。
新しい障害認定基準の適用開始日
令和4年1月1日
「眼の障害」で2級または3級の障害年金を受給中の方
現在、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方で、改正によって障害等級が上がる場合は、額改定請求の手続きを行ってください。
※現在、3級の障害厚生年金を受給されている方で、1級または2級に該当したことのない方は、65歳を過ぎてからの額改定請求はできません。
詳細については、『日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)』をご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425・2426
電話: 年金係 内線2425・2426
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