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あしあと

    障害年金の審査に用いる「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されました

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13784

    主な改正内容

    視力の障害認定基準について

    • 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定に変更します

    視野の障害認定基準について

    • 新たに自動視野計に基づく障害認定基準を創設します
    • 症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するように変更します
    • 障害等級の1級および3級の規定を追加します

    診断書様式について

     今回の改正により、診断書様式が変更されています。

     新様式の診断書用紙が必要な方はご相談ください。

    新しい障害認定基準の適用開始日

     令和4年1月1日

    「眼の障害」で2級または3級の障害年金を受給中の方

     現在、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方で、改正によって障害等級が上がる場合は、額改定請求の手続きを行ってください。

    ※現在、3級の障害厚生年金を受給されている方で、1級または2級に該当したことのない方は、65歳を過ぎてからの額改定請求はできません。


     詳細については、『日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)』をご覧ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 年金係 内線2425・2426

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