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あしあと

    軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13544

    軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

     軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具について、原則として保険給付の対象外となっています。

     ただし、軽度者であっても、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方については、保険給付の対象として福祉用具貸与の例外給付が認められることがあります。

    例外給付の対象となる種目

    【要支援1・2、要介護1の方の対象種目】

    ・車いす及び車いす付属品

    ・特殊寝台及び特殊寝台付属品

    ・床ずれ防止用具及び体位変換器

    ・認知症老人徘徊感知機器

    ・移動用リフト(つり具の部分を除く)


    【要支援1・2、要介護1から3の方の対象種目】

    ・自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものは除く)

    例外給付の判断基準

    (1)基本調査の結果による判断

    認定調査時の基本調査の直近の結果を用い、その可否を判断します。


    (2)該当する基本調査結果がない場合の判断

    (1)に該当する基本調査結果がない場合は、以下の2点を、市が書面等の確実な方法で確認することにより、その要否を判断し、例外的に給付の対象と認めます。

    ①主治医の意見として、福祉用具貸与の例外給付の必要性が判断されている。

    ②サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与の例外給付の必要性が判断されている。


    (3)平成19年4月に追加された例外給付の取扱い

    (1)、(2)に関わらず、次の(ⅰ)~(ⅲ)に類型化される事案のいずれかに該当し、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であることが判断されている場合は、保険給付の対象となります。

    (ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

    (ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者

    (ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

    申請手続きの詳細

    手続の詳細については、以下のpdfファイルをご確認ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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