押印をしなくても手続ができるよう、令和3年10月1日から、一部の手続を除き、押印の義務付けを廃止します。
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13528
あきる野市では、例規上で押印を求める規定や様式が987種類あり、令和3年3月から押印の必要性の検討を行ってきました。
その結果、919種類の手続について、押印欄(㊞マーク)を様式から削除するなどの改正を行いました。
一方で、68種類の手続について、国の法令等により押印が求められている、実印を求める必要があるなどの理由から従来どおりとしましたが、今後の状況に応じて見直していきます。
手続一覧
押印欄を様式から削除するなどの見直しをした手続一覧(サイズ:315.34KB)
令和3年10月1日以後も、改正前の様式(押印欄がある様式)を使用する場合がありますが、押印を義務付けるものではありません。
引き続き押印を必要とするなど従来どおりとした手続一覧(サイズ:77.12KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
あきる野市役所総務部総務課
電話: 代表042-558-1111 庶務係 内線2311/法規係 内線2314
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます