死亡届
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死亡の届出について
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が閉庁日の場合は翌開庁日)。
- 国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内。
届出人
- 死亡者の同居の親族、その他の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人に届出義務があります。
- 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も死亡の届出ができます。
※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本をお持ちください。
※届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本をお持ちください。
※後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になり、法人の代表者の資格を証する書面も併せて必要になります。
届出場所
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(一時滞在地を含む)
- 死亡地
受付窓口・受付時間
◆市民課(本庁舎1階)
・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
水曜日は午後8時まで
土曜日は午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
◆五日市出張所
・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
◆窓口業務時間外は本庁舎宿直室で受領(お預かり)します。(本庁舎北側通用口からお入りください)
◆平日の受付時間内に届出ができない場合
水曜日夜間・土曜日または宿直室に死亡の届出をされた場合は、翌開庁日に戸籍の担当職員が内容を確認し、届出された日に遡って受理の決定を行います。
内容確認のためご連絡する場合や補筆・加筆のため市民課(本庁舎1階)受付時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)にご来庁いただくことがあります。
届出に必要なもの
- 死亡届 1通(医師作成の死亡診断書または死体検案書が必要)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本
- 届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書の原本または任意後見契約に係る公正証書の謄本
- 届出人である後見人等または任意後見受任者が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面
死亡届の記載例について
死亡届の記載例については法務省のホームページをご覧ください。
外国人の方の死亡の届出または国外で亡くなられた方の死亡の届出について
外国人の方が日本で亡くなった場合、日本の役所に死亡の届出をする必要があります。同居していない外国人のご親族からの届出の場合、必要な書類が異なります。
また、日本人が国外で亡くなられた場合も必要な書類が異なります。
必要な書類などについては、直接市民課戸籍係(内線2415)に問い合わせてください。
関連する手続きについて
死亡届出がされた後の御遺族に行っていただく手続きの主な一覧です。なお、ここに挙げたもの以外の手続きや詳細については、各担当課・係へ問い合わせてください。
関連情報リンク
お問い合わせ
電話: 市民窓口係 内線2412/戸籍係 内線2415
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