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あしあと

    介護保険受領委任払い制度について(特定福祉用具購入・住宅改修)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13402

    受領委任払い制度とは

    介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者の方が一旦費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。

    これに対して、「受領委任払い」は、利用者の方が住宅改修を行ったり特定福祉用具を購入した際に、利用者本人が支払う分は、かかった費用(保険適用分)の1割、2割又は3割で済むようにするもので、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については、利用者の同意に基づき、あきる野市が受領委任払い登録事業者に直接支払います。この受領委任払いが適用されるのは、あきる野市に受領委任払いの事業者として登録している事業者のみです。

    なお、「償還払い」の制度の利用も可能です。「償還払い」の制度を利用する場合、あきる野市への登録事業者以外の事業者もご利用可能です。

    申請の流れ

    1事前申請

    • 特定福祉用具の購入又は住宅改修を受領委任払いを利用して行いたい場合は、担当ケアマネジャーにその旨をお伝えください。
    • あきる野市へ登録済の受領委任払い事業者を、下記の一覧表より選択してください。
    • 事前申請に必要な書類をそろえて、あきる野市高齢者支援課介護保険係までご提出ください。
    • 介護保険係にて内容を審査し、「事前承認(不承認)決定通知書」を発行しご本人宛へ郵送いたします。その通知をもって特定福祉用具の購入又は住宅改修を進めてください。

    特定福祉用具の購入の事前申請について

    • 介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い事前承認申請書(様式第1号)
      「福祉用具が必要な理由」について、担当ケアマネジャー等に記入してもらってください。
    • 購入金額の見積書
    • 購入品のカタログのコピー

    介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い事前承認申請書

    介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い事前承認申請書

    住宅改修の事前申請について

    • 介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い事前承認申請書(様式第2号)
    • 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャー等に記入してもらってください。)
    • 住宅改修を行おうとする箇所の図面
    • 住宅改修の費用の見積書
    • 住宅改修を行おうとする箇所の写真(日付け入り)
    • 改修を行う住宅を被保険者等が所有していない場合は、改修工事を行うことに対する当該住宅の所有者の承諾書(※該当する方のみ)

    介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い事前承認申請書

    介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い事前承認申請書

    2事後申請

    • 特定福祉用具の購入又は住宅改修が完了した後、事前申請の際に送付して「事前承認決定通知書」と、事後申請に必要な書類をそろえ、あきる野市高齢者支援課介護保険係へご提出ください。
    • 事後申請の内容の確認がとれましたら、利用者の同意をもって、受領委任払い事業者へ7割、8割又は9割分の支給を行います。

    特定福祉用具の購入の事後申請について

    • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第5号)
    • 購入費の領収書の原本
    • 介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い事前承認(不承認)通知書

    介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)

    介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)

    住宅改修の事後申請について

    • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第6号)
    • 住宅改修後の箇所の写真(日付け入り)
    • 改修費の領収書の原本
    • 介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い事前承認(不承認)通知書

    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)

    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)

    あきる野市受領委任払い登録事業者一覧

    あきる野市受領委任払い登録事業者一覧

    受領委任払い事業者の登録について

    受領委任払い事業者の登録については、高齢者支援課介護保険係で受付を行っています。

    登録について必要な手続き及びスケジュールについては、高齢者支援課介護保険係までお問合せください。

    制度を利用するにあたっての注意点

    「受領委任払い」は、あきる野市へ登録している受領委任払い事業者をご利用された場合にのみ適用される制度です。

    • 介護保険料の滞納により、給付制限を受けている方は、受領委任払いを利用できません。償還払いのみの利用となります。
    • 福祉用具購入費及び住宅改修費も支給上限額があります。支給限度額を超えた部分については、全額自己負担となりますので、ご注意ください。

    参考

    あきる野市介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払い実施要綱

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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