地方税関係手続に係る本人確認措置について
[2021年3月29日]
[2021年3月29日]
本人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認と身元(実在)確認の2つの確認を行うことが必要となります。
※顔写真付きの証明書の場合は1点、または、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの。
※顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳)の場合は2点が必要です。
※代理人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける場合は、代理人の身元確認と、代理権の確認(委任状など)が必要となります。
地方税関係手続において、本人確認を行うために必要となる書類などのうち、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」については、次のとおりです。
地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示
地方税関係手続に係る本人確認措置についての告示です。
本人確認措置に使用する書類等の具体例
告示で定めた書類等の具体例です。