地方税関係手続に係る本人確認措置について
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個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時に係る本人確認
本人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認と身元(実在)確認の2つの確認を行うことが必要となります。
- 番号確認・・・正しい個人番号(マイナンバー)であることの確認を行います。
- 身元確認・・・個人番号(マイナンバー)の正しい持ち主であることの確認
代理人の身元確認と代理権の確認(代理人が申告書等を提出する場合)
個人番号(マイナンバー)と身元確認が同時にできる書類
- 個人番号(マイナンバー)カード
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票
- 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
身元確認ができる書類(例)
- 運転免許証
- パスポート
- 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの など
※顔写真付きの証明書の場合は1点、または、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの。
※顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳)の場合は2点が必要です。
※代理人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける場合は、代理人の身元確認と、代理権の確認(委任状など)が必要となります。
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
地方税関係手続において、本人確認を行うために必要となる書類などのうち、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」については、次のとおりです。
地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示
- あきる野市告示第32号
地方税関係手続に係る本人確認措置についての告示です。
本人確認措置に使用する書類等の具体例
- 地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の具体例
告示で定めた書類等の具体例です。
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お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437
ファクス: 042-558-1117
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