上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る課税方式の統一について
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制度の概要
上場株式等の配当所得(特定配当等)及び譲渡所得に係る課税方式について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と市民税・都民税(以下、「住民税」。)で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税で課税方式を一致させるものとなり、異なる課税方式を選択できなくなりました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したものとなり、上場株式等の配当所得(特定配当等)及び譲渡所得は含めずに住民税の課税計算を行います。一方で、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、上場株式等の配当所得(特定配当等)及び譲渡所得を含んで、住民税の課税計算を行います。

留意事項
総合課税及び分離課税により所得を申告した場合、総所得金額等や合計所得金額が変動します。これに伴い、配偶者控除や扶養控除といった所得控除への影響に加えて、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定等に影響が出る場合があります。ご自身の責任でご判断いただいた上で、申告を行ってください。
※非上場株式の配当などは、特定配当等に該当しません。住民税では、総合課税で申告する配当になります。
※住民税の納税通知書の発送は、例年、特別徴収分は5月上旬、普通徴収分は6月上旬となります。
※上場株式等の配当所得(特定配当等)及び譲渡所得について、証券会社等で、所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人での確定申告等は原則不要となります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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