用地と補償
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《 用地補償について 》
補償のあらまし
- 土地に対する補償金(土地売買代金)
土地は、あきる野市道路用地買収事務取扱要綱に基づいて決定した価格により取得いたします。
取得する土地に借地権がある場合には、土地所有者と借地人の方との間で、各々の借地配分を契約前に決めていただくことになります。 - 物件移転補償金
土地の取得に伴って、その土地に建物や工作物等が存在する場合は、その土地以外の場所へ移転していただくことになります。その際の建物等の移転費用をはじめ、移転に必要となる費用等を「通常生じる損失」として補償基準に基づき補償いたします。
公共事業のために土地を売り渡した場合の税金はどうなりますか?
- 譲渡所得に対する課税の特例
公共事業(道路や河川などの)用地として譲渡していただいた場合は、次のような税金の優遇措置、いずれか一つを選択できます。- 5,000万円特別控除の特例
補償金については、最初に資産の買取りの申出をした日から6か月以内に資産を譲渡していただいた場合など一定の要件を満たしている場合には、最高5,000万円の控除を受けることができます。
ただし、この特例を受けることができるのは同一事業について一回限りです。 - 代替資産を取得した場合の特例
税務署に申出をすることにより、補償金で原則として2年以内に代替の資産(土地や建物)を取得した場合には、代替の資産の取得にあてられた補償金については譲渡がなかったものとみなされ、この特例を受けることができます。
※ 課税の特例については租税特別措置法の適用条件が個々により異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談ください。
- 5,000万円特別控除の特例
- 不動産取得税の課税の特例
代替地を取得する場合や建物の補償を受けて建替え(新築等)した場合には、申告により不動産取得税が軽減される場合があります。
※ 詳細については、所轄の都税事務所にご相談ください。 - 相続税の納税猶予を受けている農地について
相続税の納税猶予を受けている農地を公共事業用地として譲渡していただいた場合には、(買収面積に対応する部分に相当する)納税猶予額の一部を納付しなければなりません。
その場合、所轄税務署に届出をすることによって利子税が免除される場合があります。
※ 詳細については、所轄の税務署にご相談ください。 - 所得税、住民税の扶養控除
土地を譲渡した場合には、(特別控除前の)所得が一定の金額を超えるとその年分の控除(扶養控除、住宅取得控除など)が受けられなくなることがあります。
住民税においては、(特別控除前の)所得が一定の金額を超えると所得税が非課税となる場合でも、住民税が課税になる場合があります。
※ 詳細については、所轄の税務署や区市町村の税務担当窓口にご相談ください。
公共事業による土地代金や補償金を受け取った場合、年金や国民健康保険はどうなりますか?
- 福祉年金等
老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金や特別障害者手当等の受給者がいる世帯のどなたかが土地を譲渡していただいた場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると1年間支給が制限される場合があります。
※ 詳細については、各所轄の年金事務所または区市町村の手当等支給担当窓口にご相談ください。 - 国民健康保険
国民健康保険料は前年の所得を基礎に算出します。また、区市町村により方式・率も異なりますので、関係する区市町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
※ 詳細については、区市町村の国民健康保険窓口でご相談ください。
税金や年金については、個人により内容が異なりますので、詳しくは最寄りの相談窓口へご相談ください。
土地を提供していただく皆さんへのお願い
- 登記名義人と現在の所有者が異なる土地について
売買や交換等で所有権移転登記が未了のため、登記名義人と現在の所有者が異なる場合は、登記名義人の承諾が必要となります。
よって、契約に先立ち、双方で権利関係を確認していただくことになります。 - 相続が発生している土地について
登記名義人が亡くなっている場合は、相続手続きが必要となります。
よって、相続人の方々で話し合っていただいた上で契約することとなります。 - 抵当権等が設定されている土地について
土地に抵当権や仮登記などの権利が設定されている場合、権利者の方に抵当権や仮登記などの権利を抹消していただくことになります。
抹消について権利者との話し合いは、土地所有者が行っていただくことになります。 - 代替地について
新たな移転先(代替地)が必要な場合は、位置、形状、面積や価格などそれぞれ個々の事情が異なり、非常に複雑な要素がありますので皆さん方に探していただくことになります。
なお、一定の要件を満たした場合には、代替地を提供していただく所有者にも租税特別措置法の特例(上限1,500万円の譲渡所得控除)があります。
まずは、話合いのテーブルについてください。
公共用地の取得については、話合いによって土地等を譲渡していただくことを原則としています。しかし、土地建物等について争いがあり、どうしても困難な場合には、やむをえず土地収用法の定める手続きによって、土地を取得することもあります。
お問い合わせ
あきる野市役所 都市整備部 建設課
電話: 用地・計画担当 内線2737、2738
電話: 用地・計画担当 内線2737、2738
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