【第33報】緊急事態宣言の発令に伴う公共施設の利用制限等について
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緊急事態宣言の発令に伴う公共施設の利用制限等について
あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部において、下記のとおり決定しました。
1. あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部決定事項(令和3年1月7日)
(1)緊急事態宣言下での市職員の勤務態勢等について定めます。
(2)高齢者施設・事業所に対して市のPCR検査事業の勧奨を行うこととします。
2. あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部決定事項(令和3年1月8日)
(1)緊急事態宣言の発令に伴う市の緊急事態措置として、施設の利用制限等について、別表のとおりとします。
(2)市民等へ感染拡大防止のために、防災行政無線、市ホームページ、メール配信等によりメッセージ性の強い注意喚起を行うこととします。令和3年1月9日(土曜日)、10日(日曜日)、11日(月曜日)には、防災行政無線等により、市民等へ注意喚起を行います。
緊急事態宣言の発令に伴う公共施設の利用制限等について
(別表)施設の利用制限等について
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 健康課
電話: 予防推進係 内線2668、2669
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