よくあるご質問
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12135

固定資産税・都市計画税全般について

Q.固定資産税・都市計画税の納税通知書はいつ頃届きますか。
A.あきる野市では、毎年5月1日(土曜・日曜・祝日の場合は前開庁日)に納税通知書を送付しています。なお、お手元に届くまで1週間から10日程度かかる場合があります。

Q.今年の2月に土地と家屋を売り、所有権移転登記も済ませましたが、5月に納税通知書が送られてきました。どうしてですか。
A.固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。そのため、年の途中で土地や家屋を売買しても、1月1日現在の所有者に当該年度は全額課税されます。

土地について

Q.家屋を壊したら土地の固定資産税が急に高くなりました。どうしてですか。
A.土地の上に一定要件を満たす住宅用家屋があると「住宅用地特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、家屋を取り壊したり、用途変更をするとこの特例の適用対象から外れることとなるためです。

Q.地価が下落しているのに税が購入時より高いのはどうしてですか。
A.土地の固定資産税は、地価が高騰した場合でも税負担の上昇はゆるやかになるような負担調整措置が講じられています。ご質問のような土地はかつて価格の急激な上昇があり、本来の税額に比べて現在の税額が低いため、本来の税額に達するまでゆるやかに上昇しているものであると考えられます。

家屋について

Q.家屋を新築後3年間この家屋の固定資産税を納めてきましたが、4年目となる本年度の固定資産税が急に高くなりました。どうしてですか。
A.新築住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられています。新築された住宅が一定の要件を満たす場合は、新築後3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)当該家屋にかかる固定資産税が床面積120平方メートル分まで2分の1に軽減されます。4年目にあたる本年度からは軽減されなくなったため、その分だけ固定資産税が高くなっています。
※長期優良住宅であれば、新築後5年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年間)当該家屋にかかる固定資産税が床面積120平方メートル分まで2分の1に軽減されます。

Q.家屋を取り壊しました。市に知らせた方が良いですか。
A.お手数ですが課税課固定資産税係までご連絡ください。現地を確認させていただきます。取り壊された家屋は翌年度から課税対象外となります。

償却資産について

Q.前年と所有する資産が変わりません。今年も申告しなければなりませんか。
A.償却資産は毎年の申告が義務付けられています。お手数ですが、毎年1月末日までに申告書のご提出をお願いします。

Q.1月に償却資産申告書を提出したのですが、5月下旬になっても固定資産税(償却資産)の納税通知書が届きません。どうしてですか。
A.あきる野市内に、同一人の所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計が、150万円に満たない場合には、固定資産税(償却資産)は課税されないため、納税通知書は送付されません。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます