低未利用土地の譲渡所得特別控除にかかる確認書の交付について(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除)
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低未利用土地の譲渡所得特別控除にかかる確認書の交付について(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除)
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が、令和2年度税制改正により創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(ただし、市街化区域内にある土地については800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。(適用期間は令和2年7月1日から令和7年12月31日まで)
※適用条件及び適用期間が変更されました。(令和5年4月3日改正)
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。あきる野市では、市内の低未利用土地等を譲渡し、100万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付します。

制度の概要について
制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、制度の適用の可否などについては、納税地を管轄する税務署(別ウインドウで開く)へ直接問い合わせてください。

確認書の交付等について
確認書の交付にあたっては、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)または、下記にある「低未利用土地等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添えて都市政策課窓口まで提出してください。
様式ダウンロード
・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(サイズ:51.00KB)
・別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用地等であることを確認する場合)(サイズ:46.00KB)
・別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (サイズ:51.00KB)
・別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (サイズ:48.00KB)
・別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (サイズ:48.50KB)
※国土交通省の定める様式が変更されました。(令和5年4月3日改正)
主な変更内容は以下のとおりになります。
・申請者等の押印・署名の廃止
・譲渡後の利用用途についての明確化
(別記様式(2)-1、(2)-2、(3)において、本特例措置が認められる譲渡後の利用用途について、
一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合、本特例措置の適用が認められないことが明記)
・別記様式(1)-1の切取防止について注意書きの追加

確認に必要な書類

注意点
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 確認書の交付までには通常一週間程度かかります。申請書の記載漏れや不備があった際には書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 提出された書類は返却いたしません。申請者控えが必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。
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