騒音規制法と振動規制法の特定施設
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特定施設とは
騒音規制法および振動規制法では、工場や事業所に設置される施設のうち、いちじるしい騒音や振動を発生させる施設を「特定施設」と定めています。
騒音規制法で定められている特定施設
振動規制法で定められている特定施設
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特定施設の設置または変更
工場や事業所に特定施設を設置、または変更しようとするときは、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、特定施設の設置または変更の届出をする必要があります。
氏名等の変更・特定施設の廃止
氏名(法人の場合は代表者名)や工場・事業所の名称及び所在地に変更があった場合、または特定施設を全て廃止した場合は、変更があった日または廃止した日から30日以内に届出をする必要があります。
特定施設の承継
特定施設が承継された場合、承継があった日から30日以内に届出をする必要があります。
お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
電話: 生活環境係 内線2514
電話: 生活環境係 内線2514
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