新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」については、令和2年4月7日閣議決定及び4月20日閣議決定変更がされ、関係法案についても、この度の国会にて成立いたしました。
これにより、地方税における税制上の措置については、次のとおり講じる予定です。
詳細につきましては、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

固定資産税に対する措置

生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、投資後3年間の固定資産税の特例措置適用期間を2年延長し、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加します。

軽自動車税に対する措置

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものまで対象とします。

市・都民税に対する措置

寄附金控除の適用に係る個人住民税の対応
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を破棄した場合、個人の市・都民税(住民税)の寄附金控除として適用します。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限に遅れた場合でも、一定の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とします。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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