マイナンバーの通知カードの廃止について
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マイナンバーの通知カードの廃止について
※ご注意※
通知カードの廃止後の取り扱いについて
通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
通知カード廃止後におけるマイナンバーの確認方法は次の方法が想定されております。
(1)マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」による確認
(2)マイナンバーカードの取得による確認
(3)個人番号通知書による確認(マイナンバーを証明する書類としては利用できません)
※(3)は通知カード廃止後に出生等により新たにマイナンバーが附番された住民にのみ送付され再交付不可

また、廃止後は以下の手続きが出来なくなりますのでご注意ください。
通知カード廃止後にできなくなる手続き
1 通知カードの住所、氏名等の券面事項の追記手続きができなくなります
住所等に変更があった場合通知カードの記載事項変更の手続きを行っていましたが、この手続きができなくなります。
※通知カードの記載事項が現在の住民票と一致しない場合は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することはできません。 手続き等でマイナンバーを証明する必要がある場合は、手続きする相手方に必要な書類を確認してください。
2 通知カードの再交付申請ができなくなります
紛失等により通知カードの再交付を希望する場合は再交付の申請を行っていましたが、この手続きができなくなります。
個人番号通知書について
令和2年5月25日以降に出生等により住民票が作成されマイナンバーが新たに付番された方には個人番号通知書が送付されます。
なお、令和2年5月22日までに新たにマイナンバーが付番された方には通知カードが送付されます。
個人番号通知書について
・新たにマイナンバーが付番された方がご自分のマイナンバーをご自分で確認する事を目的とした通知です。
・マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、記載内容の変更や追記はできません。
・再交付できません。
お問い合わせ
マイナンバー専用電話:042-518-7261
問い合わせ受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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