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あきる野市監査基準は、監査委員が行うこととされている監査、審査、検査その他の行為の基本原則を、地方自治法第198条の4第1項の規定により定めたものです。
あきる野市監査基準
あきる野市監査計画は、監査委員が1年度の間に実施する監査、審査及び検査について、どのような視点で、いつごろ実施するかなどの方針を定めたものです。
あきる野市監査計画
あきる野市役所監査委員事務局
電話: 代表042-558-1111 監査係 内線3121
ファクス: 042-558-1595
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