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公有地の拡大の推進に関する法律について

[2020年8月19日]

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)に基づく届出と申出

(届出-公有地法第4条)

 別表に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により市長に届け出る必要があります。

(申出-公有地法第5条)

 別表に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

届出及び申出の面積について

届出及び申出の面積(別表)
面積要件等
届出

1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地
(2) 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
(3) 生産緑地地区の区域内に所在する土地

2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1) 市街化区域で5,000平方メートル以上
(2) 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
(3) (1)及び(2)を除く区域で10,000平方メートル以上(※市街化調整区域を除く) 

申出市街化区域内の土地について100平方メートル以上
市街化調整区域内の土地について200平方メートル以上
(※都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地であること)

届出の用紙等について

届出書用紙・申出書用紙・パンフレットは、あきる野市役所3階都市計画課窓口で配布致します。また、下記よりダウンロードすることもできます。

※公有地法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。また、届出等に係る委任状への押印も不要といたします。

様式等のダウンロードはこちらから

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お問い合わせ

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 計画係 内線2711・2712

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