公有地の拡大の推進に関する法律について
[2020年8月19日]
[2020年8月19日]
(届出-公有地法第4条)
別表に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により市長に届け出る必要があります。
(申出-公有地法第5条)
別表に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
面積要件等 | |
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届出 | 1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合 (1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地 2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合 (1) 市街化区域で5,000平方メートル以上 |
申出 | 市街化区域内の土地について100平方メートル以上 市街化調整区域内の土地について200平方メートル以上 (※都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地であること) |
届出書用紙・申出書用紙・パンフレットは、あきる野市役所3階都市計画課窓口で配布致します。また、下記よりダウンロードすることもできます。
※公有地法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。また、届出等に係る委任状への押印も不要といたします。
様式等のダウンロードはこちらから
別記様式第2号
別記様式第2号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第3号