自転車を利用する方の保険加入について
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令和2年4月1日から東京都内では、条例により自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。

都内で自転車を利用する方、都内の事業者の方が対象です

自転車を利用するみなさま
◆自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
◆保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

事業者のみなさま
◆自転車を業務で使用する事業者
従業員の業務中に自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。
事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
◆自転車貸付業者
- 借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
- 自転車貸出時などに借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関して情報提供しましょう。
◇自転車小売業者 ・ 自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者
- 自転車購入者や自転車通勤者が、自転車損害賠償保険等に加入しているか確認しましょう。
- 未加入の場合は、自転車損害賠償保険等への加入について情報提供しましょう。

自転車事故による損害賠償責任

自転車での高額賠償責任事例
■自転車(小学生)と歩行者との衝突で後遺障害を負った事故
賠償額 約9,500万円
■自転車(高校生)と自転車との衝突で後遺障害を負った事故
賠償額 約9,300万円
■自転車と歩行者との衝突で歩行者が死亡した事故
賠償額 約6,800万円
※賠償額は、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です。

自転車損害賠償保険等とは
自転車損害賠償保険等とは
自転車の利用によって生じた
- 「他人の生命または身体に対する損害の賠償」(対人賠償)
- 「他人の財産に対する損害の賠償」(対物賠償)
について補償する保険や共済。
条例では、対人損害を賠償する保険等は加入が義務となり、対物損害を補償する賠償保険等は加入について努力義務となっています。

保険の種類や制度
自転車利用中の賠償責任を補償する保険(共済)には
■個人賠償責任保険
- 自転車保険(自転車事故に備えた自転車向けの保険)
- 自動車保険(自動車保険の特約で付帯した保険)
- 火災保険(火災保険の特約で付帯した保険)
- 傷害保険(傷害保険の特約で付帯した保険)
■団体保険(会社などの団体保険、PTA・学校などが窓口になる保険)
■クレジットカードなどの付帯保険
■TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)
などがあります。
すでに加入している保険等で付帯されている場合もありますので、まずは現在加入している保険を確認しましょう。

詳しくは東京都ホームページをご覧ください。
東京都都民安全推進本部ホームページは、こちら(別ウインドウで開く)をクリックしてください。

東京都リーフレット

東京都内で自転車を利用するみなさんへ
利用者向けリーフレットは、こちら(別ウインドウで開く)をクリックしてください。

東京都内の事業者のみなさんへ
事業者向けリーフレットは、こちら(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
お問い合わせ
あきる野市役所総務部地域防災課
電話: 代表042-558-1111 防災係 内線2344/地域安全係 内線2341、2342、2345
ファクス: 042-558-1115
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