生産緑地地区
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生産緑地地区制度
生産緑地地区制度とは
生産緑地地区制度は、市街化の進展に伴う緑地の急速な減少により、良好な生活環境の確保の上から残存する農地等の計画的な保全を行う必要があることと、市街化区域を今後計画的に整備していくために必要となる公共施設等の用地をあらかじめ確保しておくことが必要なことから創設された制度です。
税制上において、都市計画税や固定資産税の軽減や相続税の納税猶予などの措置が受けられます。
生産緑地地区の指定
市街化区域にある一団の農地で、以下の要件を満たすものを指定します。
1 災害防止や公共施設の用地になりうる土地
2 300平方メートル以上の一団の農地
3 農業の継続が可能であること
生産緑地地区の維持管理について
生産緑地地区に指定されると、農地としての土地利用が都市計画上明確に位置付けされ、一団ごとに標識が設置されます。
生産緑地は、農地として管理することが義務づけられており、建築物などの新築・増改築、宅地や駐車場の造成などの行為はできません。
ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設など農業を営むため必要なもので生活環境の悪化をもたらさないものに限り、予め市長の許可を得て建築等を行うことができます。
また、市に対し農地として管理するための助言や、土地の交換のあっせんの援助を受けることができます。
追加指定について
生産緑地地区は、平成4年に法改正による指定を行い、平成8年には、合併による五日市地区の指定を行いました。
その後、社会情勢の変動や地域の実情を踏まえ平成21年度に追加指定をおこないましたが、更なる市内農地の保全、良好な営農環境の拡充を図るため、生産緑地地区の追加指定を平成23年度以降も継続して行うこととしました。指定を希望される方は、都市政策課または農林課まで事前相談にお越しください。
※ 下表の(1)~(3)は随時行っておりますが、年度内の指定を希望される方は、6月末までに事前相談にお越しください。
7月以降の事前相談については、次年度の指定手続きになるのでご注意ください。
時期 | 内容 | ||
---|---|---|---|
(1) | 4月~6月 | 事前相談 | 農地所有者からの相談受付 |
(2) | 5月~7月 | 現地調査 | 市及び農業委員会で良好な農地であるかなどを確認 |
指定基準審査 | 市の指定基準及び生産緑地法に基づき審査 | ||
(3) | 8月上旬 | 適合・不適合通知 | 市より農地所有者へ適合・不適合を通知 |
(4) | 8月中 | 本申請受付 | 適合通知を受けて、農地所有者が市に指定申請書等を提出 |
(5) | 9月下旬 | 都市計画変更決定案の作成 | |
(6) | 10月上旬 | 東京都との協議等 | |
(7) | 11月頃 | 法定縦覧 | 都市計画変更案の縦覧。期間については広報にて公示 |
(8) | 12月中 | 都市計画審議会審議 | あきる野市都市計画審議会に生産緑地地区の都市計画案を付議 |
(9) | 1月1日 | 都市計画変更告示 | 生産緑地地区として指定 |
(10) | 1月上旬 | 指定通知 | 市から農地所有者へ指定通知 |
事前相談の時に必要となるもの
- 指定を希望される農地の面積が確認できるもの(例:登記簿謄本、課税明細書等)
- 公図写し
- 印鑑(認印でも可)
買取申出制度について
次の場合には生産緑地の買取り申出を行うことができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
- 農業の主たる従事者(一定割合以上農業に従事している者を含む)が死亡するか、農林漁業に従事することを不可能とさせる故障(医師の診断書が必要)が生じた場合
詳しい手続き等は、都市政策課にご相談ください。
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