生産緑地制度
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:10393
生産緑地地区とは
良好な生活環境の確保に効果があり、かつ公共施設等を予定する敷地として適した都市農地を保全するため、都市計画で決定された地域地区です。
農地として管理することが義務づけられており、建築物などの新築・増改築、宅地や駐車場の造成などはできません。(※農業用倉庫など農業に必要なものについては、あらかじめ市長の許可を得ることで建築が可能です。)
なお、税制上において、固定資産税等の軽減や相続税の納税猶予などの措置が受けられます。
生産緑地の追加指定について
更なる都市農地の保全・良好な営農環境の拡充を図るため、基準を満たす農地について生産緑地地区の追加指定を行っています。
指定を希望される方は、指定したい農地の地番・面積が確認できる書類をご持参の上、都市政策課まで事前相談にお越しください。
(※事前相談は随時受け付けていますが、年度内の指定を希望される方は、6月末までに事前相談にお越しください。7月以降の事前相談については、次年度の指定となりますのでご注意ください。)
生産緑地地区 追加指定の流れ
指定要件
市街化区域にある一団の農地で、以下の要件を満たすものを指定します。
1 災害防止や公共施設の用地になりうる土地
2 300平方メートル以上の一団の農地
3 農業の継続が可能であること
買取申出制度について
次の場合には生産緑地の買取り申出を行うことができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
- 農業の主たる従事者(一定割合以上農業に従事している者を含む)が死亡するか、農林漁業に従事することを不可能とさせる故障(医師の診断書が必要)が生じた場合
詳しい手続き等は、都市政策課にご相談ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
