令和元年台風第19号による住宅被害に対する応急修理の実施について
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今回発生した台風第19号では、河川の氾濫、土砂崩れ、床上・床下浸水など、市内に多くの被害をもたらし、国はあきる野市に対し災害救助法の適用を決定しました。
これを受け、市では被災された住宅に対し、次のとおり応急修理の支援を行います。
これを受け、市では被災された住宅に対し、次のとおり応急修理の支援を行います。
住宅の応急修理
一定の要件を満たした方に対し、半壊、大規模半壊及び準半壊の被害を受けた自宅の応急修理に要する費用の一部または全部を負担します。
なお、全壊等であっても、修理により居住することが可能であれば応急修理の対象となりますが、応急仮設住宅供与との併用はできません。
なお、全壊等であっても、修理により居住することが可能であれば応急修理の対象となりますが、応急仮設住宅供与との併用はできません。
対象者
(1) 自宅が半壊または大規模半壊の被害を受け、そのまま住むことができない状態にあり、自らの資力では自宅を修理し、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保できない方。
(2) 自宅に住むことができても、日常生活に不可欠な部分に被害を受けている方。
(3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなる方。
(4) 応急仮設住宅を利用していない方。
(2) 自宅に住むことができても、日常生活に不可欠な部分に被害を受けている方。
(3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなる方。
(4) 応急仮設住宅を利用していない方。
応急修理の範囲
対象となる部分 | 対象外となる部分 |
---|---|
・屋根、基礎、外壁、柱梁、床 ・ドア、窓等の開口部 ・給排気設備 ・上下水道等配管の水漏れ部分 ・電気、ガス、電話等の配管・配線 ・トイレ、浴室の衛生設備 | ・内装に関するもの(畳・壁紙等)※ ・古くなった屋根葺き材の取替 ・壊れていない衛生設備の取替 ・家電製品 |
※床の修理と併せて畳等の補修を行う場合は、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損箇所である場合のみ対象とし、壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合は、当該壁の部分に限り対象となります。
負担限度額
応急修理に掛かる経費のうち、1世帯当たり595,000円以内
※被害の状況(り災証明)が、一部損壊(準半壊)の場合は、300,000円以内
≪一部損壊(準半壊)とは≫
申請に基づき発行する「り災証明書」は、被災された方へできるだけ早く発行できるよう、調査員が一次調査を行った結果を示しています。
一部損壊(準半壊)は、一次調査の結果が「一部損壊(10%未満)」の家屋に対して、被災者の申出に基づき二次調査を行い判定します。
床下浸水の場合、浸水による住家の各部位の損傷や傾斜等から損害割合を算出し、損害の状況が基準を満たすことにより判定されます。
床下浸水で家屋が破損し、修理が必要になった方は、支援の対象となる場合がありますので、問い合わせてください。
留意点
- 災害救助法による住宅の応急修理は、災害により受けた住宅の被害等全てを補償するものではなく、最低限の生活を確保するための修理となります。このため、応急的修理の対象は、日常生活に不可欠な部分のみとなります。
- 自宅が半壊等の被害を受けていても、残存した部分において差し当たりの生活に支障がないときは、対象外となります。
申込方法
応急修理の支援を希望される方は、「住宅の応急修理等申込書」「資力に係る申出書」をご記入の上、以下の窓口にご提出ください。
各申込書は市ホームページまたは申請窓口にございます。
各申込書は市ホームページまたは申請窓口にございます。
申し込み時にお持ちいただくもの
- 罹災証明書 すでに発行を受けている方
- 印鑑(自署による場合は押印省略可)
申請を受け、市が斡旋した事業者による費用見積もり後、事業者により作業を行います。
※すでに、業者を決めている場合は、ご相談ください。
申請・問い合わせ先
【この制度に関する問い合わせ】
あきる野市総務部地域防災課
042-558-1111 内線( 2343・2344 )
【申込書の提出先】
あきる野市都市整備部施設営繕課
042-558-1111 内線( 2761・2762 )
※2世帯住宅など、同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合につきましては、1世帯当たりの限度額以内となります。
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