介護保険料の減免制度
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介護保険料の減免制度について
介護保険料には、次の減免制度があります。申請方法等の詳細については、直接、ご相談ください。
保険料が減免となる場合及び減免の区分
(1)第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
被害の程度 | 3分の2以上 | 2分の1以上 3分の2未満 | 3分の1以上 |
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減免の区分 | 免除 | 減額 (8割以内) | 減額 |
負担能力に応じて減免する |
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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