区分支給限度基準額の改定について
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区分支給限度基準額の改定について
令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、介護報酬の改定が行われました。
介護報酬の改定に合わせて、要介護状態区分に応じて定められている1ヶ月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も、以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられました。
区分 | 現行(9月30日まで) | 改定後(10月1日から) |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 50,320円 |
要支援2 | 104,730円 | 105,310円 |
要介護1 | 166,920円 | 167,650円 |
要介護2 | 196,160円 | 197,050円 |
要介護3 | 269,310円 | 270,480円 |
要介護4 | 308,060円 | 309,380円 |
要介護5 | 360,650円 | 362,170円 |
介護保険被保険者証について
厚生労働省通知に基づき、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いません。交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額については、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。なお、10月以降に発行する介護保険被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額が記載してあります。
参考通知等
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お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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