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あしあと

    過誤申立の手続きについて(事業者向け情報)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10040

    過誤申立について

    国民健康保険連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払いが決定した請求明細に誤りがあった場合は、事業所が保険者を通じて、決定済みの実績をいったん取り下げる(過誤申立)必要があります。

    過誤申立の流れ

    1.毎月20日までに、過誤申立書を保険者(あきる野市)へ提出。

     (20日が土・日・祝日等の場合は、その直前の平日が締切りとなります。締切り日以降の到着分は、翌月の処理となります。)

      窓口へ提出もしくは郵送にて受付しています。個人情報を含むため、ファクスでの受付は行っておりません。

    2.再請求する必要がある場合は、翌10日までに国保連へ再請求を行う。

    提出書類

    ・過誤申立書

    「介護保険関係書類一覧(申請書等がダウンロードできます)」の中の「過誤申立書」に様式があります。

    留意事項

    ※大量(1回につき50件以上等)に過誤申立がある場合は、事前にご連絡ください。

    ※複数名の過誤申立を行う場合は、被保険者番号・サービス提供年月の順に記載してください。

    ※国保連へ請求を行った月は、国保連にて審査中となりますので、過誤申立を行うことはできません。

    例えば、「令和元年6月」サービス提供分を「令和元年7月」に請求し、その誤りに気付き「令和元年7月」に修正を行いたい場合ですが、これは、6月サービス提供分の審査が終了していないため、7月に過誤申立を行うことができません。審査が確定したもののみ過誤申立の対象となるので、翌月以降に過誤申立を行ってください。

    提出先

    197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所

           健康福祉部高齢者支援課介護保険係 

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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