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あしあと

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9832

    国土利用計画法に基づく事後届出制について

    一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合には、国土利用計画法第23条第1項に基づき、土地等の権利取得者(譲受人)が、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に都知事あてに届け出なければならないこととなっています。

    制度について詳しくは、東京都HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    届出の対象となる土地取引面積

    市街化区域   ・・・・・ 2,000平方メートル以上

    市街化調整区域 ・・・・・ 5,000平方メートル以上

    届出が必要な者

    土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)

    届出書類

    以下の書類を4部(正本1部・副本2部・写(届出人用)1部)を提出してください。

    なお、そのうち3部(正本1部・副本2部)は、紙製フラットファイルに綴じて提出ください。
     ※フラットファイルの背表紙などに記入したり、シールを添付したりしないでください。

     1 土地売買等届出書(様式は、東京都HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。)

     2 契約書の写しまたはこれに代わるもの

     3 位置図

     4 周辺状況図(住宅案内図など)

     5 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるもの

     6 実測図(実測面積による売買の場合に添付)

     7 委任状(任意様式)

      *1~5は必須、6及び7は必要に応じて提出してください。

    届出先

    都市政策課(あきる野市役所本庁舎3階)

    ※届出の土地が2以上の市町村にわたる場合には、面積割合が最も大きい市町村へ届け出てください。

    問い合わせ

    ・都市政策課(届出の受理に関すること)
     内線 2711、2712
    ・東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
     電話 03-5388-3216

    お問い合わせ

    あきる野市役所都市整備部都市政策課

    電話: 代表042-558-1111 内線2711

    ファクス: 042-558-1179

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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