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あしあと

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9832

    土地取引の届出について

    次の面積以上の土地取り引きについては、国土利用計画法の規定により、売買などの契約締結日から2週間以内に届け出て、利用目的などの審査を受けなければなりません。詳しくは東京都のホームページをご覧ください。

     *市街化区域 ・・・・・・・ 2,000平方メートル以上
     *市街化調整区域 ・・・ 5,000平方メートル以上

    ・東京都都市整備局へのリンク
          《国土利用計画法》



    問い合わせ

    ・都市政策課(届出の受理に関すること)
     内線 2711、2712
    ・東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
     電話 03-5388-3216

    お問い合わせ

    あきる野市役所都市整備部都市政策課

    電話: 内線2711

    ファクス: 042-558-1179

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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