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あしあと

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9832

    国土利用計画法に基づく事後届出制について

    一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合には、国土利用計画法第23条第1項に基づき、土地等の権利取得者(譲受人)が、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に都知事あてに届け出なければならないこととなっています。

    制度について詳しくは、東京都HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    届出の対象となる土地取引面積

    市街化区域   ・・・・・ 2,000平方メートル以上

    市街化調整区域 ・・・・・ 5,000平方メートル以上

    届出が必要な者

    土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)

    届出書類

    「土地売買等届出書」4部(正本1部・副本2部・写(届出人用)1部)を提出してください。
    なお、そのうち3部(正本1部・副本2部)は、下表の添付書類と併せて紙製フラットファイルに綴じて提出してください。

     ※様式は、東京都HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。(令和7年7月1日から様式が変更となっていますので必ず確認してください。)
     ※フラットファイルの背表紙などに記入したり、シールを添付したりしないでください。

    添付書類一覧
    #書類名部数要否書類内容
    1契約書の写し3部必須契約書の写し、またはこれに代わる書類
    2位置図3部必須対象地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1程度の図面
    3周辺状況図3部必須対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面
    4平面図3部必須対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
    5実測図3部右記に該当する場合実測面積による場合に添付(実測図がない場合は、敷地の周長を記入した図面)
    6委任状1部右記に該当する場合代理人が届出をする場合 ※譲受人である法人の従業員が届け出る場合は不要
    7使用名義届1部右記に該当する場合会社が代表者以外の名義で届出する場合 ※原則として届出は代表者名
    8別紙筆一覧3部右記に該当する場合土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合
    9別紙海外居住者3部右記に該当する場合譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出

    届出先

    都市政策課(あきる野市役所本庁舎3階)

    ※届出の土地が2以上の市町村にわたる場合には、面積割合が最も大きい市町村へ届け出てください。

    問い合わせ

    ・都市政策課(届出の受理に関すること)
     内線 2711、2712
    ・東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
     電話 03-5388-3216

    お問い合わせ

    あきる野市役所都市整備部都市政策課

    電話: 代表042-558-1111 内線2711

    ファクス: 042-558-1179

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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