国土利用計画法に基づく土地取引の届出
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国土利用計画法に基づく事後届出制について
一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合には、国土利用計画法第23条第1項に基づき、土地等の権利取得者(譲受人)が、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に都知事あてに届け出なければならないこととなっています。
制度について詳しくは、東京都HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。

届出の対象となる土地取引面積
市街化区域 ・・・・・ 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 ・・・・・ 5,000平方メートル以上

届出が必要な者
土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)

届出書類
以下の書類を4部(正本1部・副本2部・写(届出人用)1部)を提出してください。
なお、そのうち3部(正本1部・副本2部)は、紙製フラットファイルに綴じて提出ください。
※フラットファイルの背表紙などに記入したり、シールを添付したりしないでください。
1 土地売買等届出書(様式は、東京都HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
2 契約書の写しまたはこれに代わるもの
3 位置図
4 周辺状況図(住宅案内図など)
5 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるもの
6 実測図(実測面積による売買の場合に添付)
7 委任状(任意様式)
*1~5は必須、6及び7は必要に応じて提出してください。
委任状

届出先
都市政策課(あきる野市役所本庁舎3階)
※届出の土地が2以上の市町村にわたる場合には、面積割合が最も大きい市町村へ届け出てください。

問い合わせ
・都市政策課(届出の受理に関すること)
内線 2711、2712
・東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
電話 03-5388-3216
お問い合わせ
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