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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

[2020年8月19日]

土地取引の届出について

次の面積以上の土地取り引きについては、国土利用計画法の規定により、売買などの契約締結日から2週間以内に届け出て、利用目的などの審査を受けなければなりません。詳しくは東京都のホームページをご覧ください。

 *市街化区域 ・・・・・・・ 2,000平方メートル以上
 *市街化調整区域 ・・・ 5,000平方メートル以上

・東京都都市整備局へのリンク
      《国土利用計画法》



問い合わせ

・都市計画課計画係(届出の受理に関すること)
 内線 2711、2712
・東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
 電話 03-5388-3216

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出への別ルート

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