交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護状態が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担する必要があります。
2016年4月1日より、第三者行為により介護保険の認定申請(区分変更等含む)を行う場合、65歳以上の方(第1号被保険者)は保険者への届出が義務となりました。
関連通知
提出書類
被保険者は、交通事故等により第三者行為に該当する可能性が生じた場合、高齢者支援課介護保険係までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ以下の書類の提出が必要となります。
・第三者の行為による被害届
・念書(被害者側)
※これらの書類は、市役所1階高齢者支援課介護保険係の窓口にございます。
書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険連合会が損害賠償の交渉を行います。
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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