生計困難者等に対する利用者負担軽減制度
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生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
低所得者で特に生計が困難な方等に対し、サービス提供事業者と市が、介護保険サービスの利用者負担額を軽減する制度です。この制度は、東京都へ軽減の申し出を行った介護サービス事業所を利用した場合のみ対象となります。
詳細につきましては、下記の東京都のホームページをご参照ください。
東京都福祉保健局 生計困難者等に対する負担軽減事業
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/keigen.html
対象となる方の要件
世帯全員が住民税非課税で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方
(1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること
(2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと
申請の手続きについて
上記の条件を全て満たしている方は、印鑑をご用意の上、次の(1)から(6)の書類をご提出ください。また、個別にスケジュール等をご案内いたしますので、申請の際には、事前にあきる野市介護保険係までご連絡をいただければと思います。
その後、申請に基づき該当するか確認をした上で、結果を通知させていただきます。該当する方には、「生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証」を送付しますので、サービス利用時に事業者様へご提示ください。
<必要書類>
(1)「社会福祉法人等(介護保険サービス提供事業者)による生計困難者等に対する利用者負担軽減対象確認申出書」
(2)「社会福祉法人等(介護保険サービス提供事業者)による生計困難者等に対する利用者負担軽減対象確認申請書」
(3)「収入及び預貯金等申告書」
(4)全ての世帯員の所得額を証する書類(所得証明書等)及び年金収入額を証する書類(年金額決定通知書等)
※ただし、年金収入のみの世帯については、年金額決定通知書のみで構いません
(5)現在の世帯の預貯金額等の状況が確認できる書類(預金通帳の写し等)
(6)「資産及び扶養の有無に関する申告書」
※(1)、(2)、(3)、(6)の書類は、市役所1階高齢者支援課介護保険係の窓口にあります。
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)
軽減される費用
(1)介護費負担額
(2)食費負担額
(3)居住費(滞在費)負担額
(4)宿泊費の負担額
<確認事項>
(※1)介護費、食費、居住費の利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を軽減します。
(※2)生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)を全額軽減します。
(※3)食費及び居住費(滞在費)の軽減については、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護または介護老人福祉施設サービスを利用の際に、介護保険負担限度額の認定を受け、
食費及び居住費の軽減を受けている方のみ適用されます。
(※4)介護費の負担について、高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用
者負担について、この事業の軽減の対象としないこととしています。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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