市たばこ税
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市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。
ただし、たばこの価格には、市たばこ税が含まれているので、市たばこ税を実際に負担しているのは、たばこの購入者です。

税額(計算方法)
市たばこ税額=売り渡し等をした製造たばこの本数×税率
※税率(令和3年10日1日以降)……6,552円(1,000本当たり)
※平成27年度税制改正により、旧3級品の製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)に係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきました。令和元年10月1日の引き上げにより、旧3級品以外の製造たばこと同じ税率になりました。

申告と納税
製造たばこの卸売販売業者等が、毎月初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。
詳しくは、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)を御覧ください。

手持品課税について
たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
詳しくは、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)を御覧ください。

たばこは市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内の小売店等で購入されるようお願いいたします。
お問い合わせ
電話042-558-1111(内線2431~2434)
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