あきる野市避難行動要支援者名簿制度について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:9315
あきる野市避難行動要支援者名簿制度について
1 避難行動要支援者名簿について
あきる野市では、災害対策基本法及びあきる野市地域防災計画に基づき、災害が発生したときや発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難な方の「避難行動要支援者名簿」を作成しております。避難について特に支援を要する方を「避難行動要支援者」とし、市で保有している情報で対象者の把握を行い、平常時からの防災活動や災害が発生したときの支援活動を適切かつ円滑に行うために「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
2 対象者について
「避難行動要支援者」の対象となる方は、
(1) 介護保険法による要介護認定を受け、その該当する区分が要介護3から5までの方
(2) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級である方
(3) 東京都愛の手帳交付要綱の規定により交付を受けた愛の手帳の障害の程度が1度または2度である方
(4) 精神保健および精神障害福祉法に関する法律の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級または2級である方
(5) 75歳以上で構成する世帯の方
(6) その他避難の支援が必要であると市長が認める方
※社会福祉施設などへ入所している方を除きます。
3 避難支援等関係者への名簿情報の提供
避難行動要支援者から同意を得られた場合には、平常時から災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で避難支援等関係者へ事前に必要な名簿情報を提供します。
避難支援等関係者とは、次の(1)から(8)になります。
(1) 福生警察署および五日市警察署
(2) 秋川消防署
(3) 防災・安心地域委員会および地域の自主防災組織
(4) あきる野市内の町内会・自治会
(5) あきる野市民生・児童委員
(6) あきる野市社会福祉協議会
(7) あきる野市消防団
(8) その他避難支援等の実施に関して市長が必要と認める関係者
※避難行動要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者は、個人情報を適正に管理し、支援以外の目的には使用いたしません。
※同意を得られていない方であっても、災害が発生または発生するおそれがある場合には、避難行動要支援者を災害から保護するために特に必要と認めたときは、必要な限度で避難支援等関係者等へ名簿情報を提供します。
避難支援等関係者とは、次の(1)から(8)になります。
(1) 福生警察署および五日市警察署
(2) 秋川消防署
(3) 防災・安心地域委員会および地域の自主防災組織
(4) あきる野市内の町内会・自治会
(5) あきる野市民生・児童委員
(6) あきる野市社会福祉協議会
(7) あきる野市消防団
(8) その他避難支援等の実施に関して市長が必要と認める関係者
※避難行動要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者は、個人情報を適正に管理し、支援以外の目的には使用いたしません。
※同意を得られていない方であっても、災害が発生または発生するおそれがある場合には、避難行動要支援者を災害から保護するために特に必要と認めたときは、必要な限度で避難支援等関係者等へ名簿情報を提供します。
4 避難行動要支援者名簿への掲載内容
(1)氏名
(2)住所
(3)生年月日
(4)性別
(5)電話番号
(6)緊急連絡先(氏名・電話番号)
(7)避難支援等を必要とする事由
(8)特記事項
(2)住所
(3)生年月日
(4)性別
(5)電話番号
(6)緊急連絡先(氏名・電話番号)
(7)避難支援等を必要とする事由
(8)特記事項
5 災害時要援護者登録制度に登録されている方について
既に、「災害時要援護者登録申請書」を提出されている方も本制度の内容を確認して「あきる野市避難行動要支援者名簿提供同意書」を提出していただきますようお願いいたします。
6 その他
災害時に、円滑かつ迅速に避難支援等を実施するためには、平常時から各自でハザードマップにより土砂災害警戒区域の確認を行うことや周辺住民同士の顔の見える関係作りなども必要となります。
災害時に避難支援等関係者が、全ての避難行動要支援者に対して必ず避難支援を行うことを保証するものではありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
災害時に避難支援等関係者が、全ての避難行動要支援者に対して必ず避難支援を行うことを保証するものではありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
あきる野市役所 総務部 地域防災課
電話: 防災係 内線2343、2344
電話: 防災係 内線2343、2344
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます