長期欠席議員の減額特例
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あきる野市議会では、議員が市議会の会議等を長期に欠席した場合、議員報酬及び期末手当を減額することを定めた「あきる野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」を制定しました。
あきる野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
あきる野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
Q&A
Q 市議会の会議等とは?
A 本会議、委員会活動及び協議の場を指します。
Q 議員報酬はどれくらい減額されるのですか?
A 議会活動を休む期間の長さに応じて、下表のように2割から5割カットされます。
Q 期末手当はどうなりますか?
A 期末手当の基準日(6月1日及び12月1日)の前6か月以内の期間に、議員報酬を減額された月がある場合の期末手当についても、割合に応じて減額されます。
Q 適用除外はありますか?
A 公務上の災害や出産の他、議長がやむを得ないと認めるものについては適用除外とすることとしています。
議会活動をしない期間 | 減額率 |
---|---|
90日を超え180日以下であるとき | 20% |
180日を超え365日以下であるとき | 30% |
365日を超えるとき | 50% |
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