先端設備導入制度による支援について
[2023年4月18日]
[2023年4月18日]
令和5年度の税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
また、先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、令和5年4月1日から申請書類等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
※詳しくは、中小企業庁HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。
導入促進基本計画
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
・導入基本計画の計画期間:国の同意日から2年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
(1)生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1に軽減する特例措置を受けられます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備等は5年間、令和7年3月末までに取得した設備等は4年間にわたって、3分の1に軽減されます。
(2)国の補助金における加点や補助率の引き上げ
中小企業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。
▼ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金(ものづくり補助金)
▼小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
▼戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
▼サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)
中小企業庁ホームページ(補助金公募一覧)(別ウインドウで開く)
(3)資金調達時における金融支援
中小企業者は市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の必要書類を揃えた上、ご申請ください。
設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後になります。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)投資計画に関する確認書
(5)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合
(6)区市町村民税及び固定資産税の納税証明書または非課税証明書
※法人の場合は法人市民税及び法人固定資産税の納税証明書が必要になります。
(7)返信用封筒
申請時必要書類の様式
「先端設備等導入計画」において、市による認定を受けるためには、経営革新等支援機関に対して、事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。
市内には、あきる野商工会などの経営革新等支援機関があります。
※経営革新等支援機関について詳しくは、中小企業庁HP(認定経営革新等支援機関検索システム)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。なお、設備の取得金額・資本調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらない軽微な変更の場合、手続きは不要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正して変更後の「先端設備等導入計画」を作成してください。
その際、変更・追記部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。
(3)認定経営革新等支援機関による事前関確認書
(4)旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
(5)区市町村民税及び固定資産税の納税証明書または非課税証明書(旧申請以降に納期限が到来した市税がある場合のみ)
※法人の場合は法人市民税及び法人固定資産税の納税証明書が必要になります。
(6)返信用封筒
変更申請に必要な様式
※当窓口では経営革新等支援機関による、認定支援機関確認書の発行はできませんのでご注意ください。
※東京都による計画策定支援について詳しくは、東京都中小企業振興公社HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。