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あしあと

    住民基本台帳の一部の写しの閲覧

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    • ID:8925

    住民基本台帳法第11条第3項、住民基本台帳法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)について、公表します。

    平成30年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

    住民基本台帳法第11条第3項、住民基本台帳法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)について、公表します。

    令和4年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

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    あきる野市役所市民部市民課

    電話: 市民窓口係 内線2412/戸籍係 内線2415/市民相談窓口 内線2417

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