ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特定建設作業の届出について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7981

    特定建設作業の届出について

     騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業(建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業)を行う場合、事前(作業開始の7日前まで)に届出が必要となります。
     ただし、当該作業が開始日に完了するものについては、届出は不要です。

    騒音規制法の特定建設作業

    騒音(騒音規制法第2条、施行令第2条 別表第2)
    項 目
    1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)  
    2

     びょう打機を使用する作業

    3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
    4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が 200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
    7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
    8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

    ※「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」については、国土交通省ホームページ(下記URL)に機械一覧が掲載されています。

    ( URL:https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

    振動規制法の特定建設作業

    振動(振動規制法第2条、施行令第2条 別表第2)
     項 目 
    1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
    2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
    4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

    提出書類

    1.特定建設作業実施届出書
    2.工程表
    3.案内図
    4.配置図(平面図)
    5.使用する機械のカタログ等(スペックがわかるもの)
    6.その他

    届出様式

    【振動】特定建設作業実施届出書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    届出窓口

    生活環境課生活環境係

    ※当該作業の開始7日前までに届出が必要となります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます