特定建設作業の届出について
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騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業(建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業)を行う場合は、作業開始の7日前までに届出が必要です。
※ただし、当該作業が開始日に完了するものについては、届出不要です。
騒音規制法の特定建設作業
| 項 目 | |
|---|---|
| 1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
| 2 | びょう打機を使用する作業 |
| 3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
| 4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
| 5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が 200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
| 6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
| 7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
| 8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(※)を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
※「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」については、国土交通省ホームページ(下記URL)に機械一覧が掲載されています。
( URL:https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)
振動規制法の特定建設作業
| 項 目 | |
|---|---|
| 1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
| 2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
| 3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
| 4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) |
届出対象機械一覧
| 主な機械の種類 | 騒音 | 振動 |
|---|---|---|
| くい打機 ・ドロップハンマー ・ディーゼルハンマー等 ・杭打、杭抜機(バイブロハンマー等) ・アースオーガー併用杭打機 ・現場造成杭 | ○ ○ ○ × × | ○ ○ ○ ○ × |
| びょう打機(リベットガン等) | ○ | × |
| さく岩機 ・ジャイアントブレーカー ・ハンドブレーカー、ピックハンマー ・電動式ブレーカー ※1日あたり50m以上移動する作業は除く | ○ ○ ○ | ○ × × |
| 油圧式破砕機(ニブラ等) | × | × |
| 掘削機 ・バックホウ(出力80kw以上) ・トラクターショベル(出力70kw以上) ・ブルドーザー(出力40kw以上) ※低騒音型の指定を受けた機種は除く | ○ ○ ○ ○ | × × × × |
| 空気圧縮機(出力15kw以上) ※さく岩機の動力として使用する場合は除く | ○ | × |
| コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上) ※モルタル製造用は除く | ○ | × |
| アスファルトプラント(混練容量200kg以上) | ○ | × |
| 鋼球使用の破壊作業 | × | ○ |
| 舗装版破砕機 ※1日あたり50m以上移動する作業は除く | × | ○ |
提出書類
1.特定建設作業実施届出書
2.工程表
3.案内図
4.配置図(平面図)
5.使用する機械のカタログ等(スペックがわかるもの)
6.その他(近隣に配るお知らせ等)
※正副2部用意してください。
※正副それぞれに資料を添付してください。
届出様式
【騒音】特定建設作業実施届出書
【振動】特定建設作業実施届出書

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提出方法
次のいずれかの方法で提出をお願いします。当該作業開始の7日前までに届出が必要です。
・窓口 生活環境課生活環境係(本庁舎3階)
・郵送 〒197-0814 東京都あきる野市二宮350 あきる野市環境農林部生活環境課生活環境係
留意事項
・郵送で提出する場合は、郵便切手添付の返信用封筒を同封のうえ郵送してください。
・副本の返却に数日を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
電話: 生活環境係 内線2514
電話: 生活環境係 内線2514
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