令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙のお知らせ
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東京都議会議員選挙
- 投票日 6月22日(日曜日)
- 告示日 6月13日(金曜日)
- 投票時間 午前7時~午後8時
- 投票所 市内23か所
- 開票日時 6月22日(日曜日)午後9時から
- 開票場所 秋川体育館
6月22日(日曜日)の問い合わせ
- 午前10時まで…電話:042-558-1111(内線3111)
- 午前10時以降…特設電話:042-550-6883

投票区一覧
野辺地区会館の改修工事が終了したため、第1投票区の投票所は野辺地区会館へと戻りますので、当日投票される方はご注意ください。
投票区・区域一覧
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投票できる方
下記のいずれかの要件を満たした方があきる野市で投票することができます。
- あきる野市の住民基本台帳に3か月以上登録されている平成19年6月23日以前に生まれた方
- 令和7年3月12日までにあきる野市に転入届出をし、引き続きあきる野市に居住している方
- あきる野市の選挙人名簿に登録されている方で、令和7年3月13日以後、都内市区町村に転出した方
※3月13日以後に都内の市区町村からあきる野市に転入届をした方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地の投票所で投票してください。あきる野市に住所を有している証明書(住民票の写しなど)を持参するとスムーズに投票できます。証明書がない場合は、都内に居住していることの確認をするため、お待たせすることがあります。
都内の他の市区町村へ転出した方
あきる野市の選挙人名簿に登録されている方のうち、3月13日以後、都内の市区町村へ転出届をした方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、あきる野市で投票してください。
この場合、引き続き都内に住所があることの証明書(住民票の写しなど)を持参するとスムーズに投票できます。この証明書は、転出先の市区町村で無料で交付しています。証明書がない場合は、都内に居住していることの確認をするため、お待たせすることがあります。
※投票日前に都外へ転出した方は、あきる野市の選挙人名簿に登録されていても投票できません。
市内で住所がかわった方(市内転居の方)
5月28日までに転居の手続きをした方は、新しい住所地の投票所で投票してください。
5月29日以後に転居の手続きをした方は、転居前の住所地の投票所で投票してください。

投票所入場整理券
投票所入場整理券を6月9日(月曜日)以後、各ご家庭へ郵送します。
世帯員分の入場整理券を封筒で郵送します。封筒の中に、世帯員分の印字された入場整理券がありますので、お間違いないようお持ちください。
なお、紛失したり、届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員の申し出てください。

選挙公報
東京都議会議員選挙の選挙公報は6月17日(火曜日)より、各戸配布する予定です。
配置場所として市役所、五日市出張所、各図書館、秋川体育館、五日市ファインプラザの窓口に置いてありますので利用してください。
※東京都選挙管理委員会の東京都議会議員選挙特設サイト(別ウインドウで開く)では6月14日頃から、選挙公報を閲覧できる予定です。

期日前投票
投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください。投票日当日に行けない事由を宣誓書に記入し、投票することができます。
※投票所入場整理券の裏面の宣誓書をご利用ください。
下記のどちらの会場でも投票できます。
・あきる野市役所(1階コミュニティホール)
日時 6月14日(土曜日)~6月21日(土曜日)午前8時30分~午後8時
・五日市出張所(2階展示室)
日時 6月15日(日曜日)~6月21日(土曜日)午前8時30分~午後8時
※投票所入場整理券をお持ちください。(投票所入場整理券は無くても投票できますので、係員に申し出てください。)

代理投票
体が不自由で、自分で投票用紙などに記載することができない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、代理投票ができます。(投票所の係員が、本人の代わりに記載などをします。)

不在者投票

他市区町村に滞在している方
あきる野市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や出産などで市外に滞在している場合は、最寄の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票をすることができます。
手続きの方法
1 事前に不在者投票請求書に必要事項を記入し、郵便等であきる野市選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。
・あきる野市選挙管理委員会に直接お越しいただき、請求することもできます。
・電話やファクス、メールでの請求受付は、行なっておりません。
2 不在者投票請求書があきる野市選挙管理委員会に届きましたら、投票用紙等一式を滞在地へ送ります。
・告示日以降に送付します。
・開けると無効になる封筒が入っていますのでご注意ください。
3 投票用紙等一式が届きましたら、お近くの選挙管理委員会(市区役所・町村役場)へ行き、投票してください。
・滞在場所(家・ホテルなど)で行なうと無効となりますので、必ず選挙管理委員会に行ってから投票してください。
4 投票を行なった選挙管理委員会から、投票済用紙等があきる野市選挙管理委員会に郵送されます。
※投票済の投票用紙等が、投票日の投票時間終了時刻(午後8時)までにあきる野市選挙管理委員会に届き、投票箱に入らないと無効となります。
※速達で郵送されますが、できるだけお早めに投票してください。
不在者投票請求書
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入院中や老人ホーム等に入所している方
入院(入所)されている病院・老人ホーム等が都道府県から指定されている施設であれば、全国のどの場所でもその施設内で不在者投票ができます。
※指定施設での不在者投票の手続き等については、施設職員に確認してください。
あきる野市の指定施設一覧
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郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳などをお持ちの方で、次の表1に該当する場合、自宅などで投票することができます。
郵便等による不在者投票を行なうには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
障害などの区分 | 障害などの程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ | 1級または3級 | |
直腸・小腸 | ||
免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ | 特別項症から第3項症 | |
直腸・小腸・肝臓 | ||
介護保険の | 要介護状態区分 | 要介護5 |
被保険者証 |
◎代理記載制度
郵便等による不在者投票の該当者で、さらに次の表2の条件に該当する方は、投票用紙等の請求や投票の代理記載をさせることができますので、手続き等については選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
障害などの区分 | 障害などの程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |