年金受給者の手続き
[2019年5月29日]
[2019年5月29日]
年金を受給している方が住所や氏名を変更された場合、日本年金機構(年金事務所)への届出は原則不要です。
ただし、次の場合には年金事務所への届出が必要です。
氏名変更があった方には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が送付されます。
※共済組合等から支給されている年金については届出が必要です。詳しくは、共済組合等に問い合わせてください。
年金の受取口座を変更する場合は、「年金受給権者受取金融機関変更届(ハガキ)」を日本年金機構(青梅年金事務所)へ提出してください。
※共済年金を受給している方は、各共済組合にもご確認ください。
公的年金の受給者が亡くなられた場合、死亡した月まで年金が支払われます。しかし、年金の支払いは後払いのため、死亡後に振り込まれる年金や未払いの年金が発生します。
これを「未支給年金」といい、亡くなられた方と生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
受給の順位は次のとおりです。
<遺族の範囲>
受給していた年金の種類によって手続きの窓口が異なります。
市役所保険年金課年金係で手続きとなります。請求者のお住いの市区町村や管轄の年金事務所でも手続きできます。
請求者によって必要な書類が異なりますので、問い合わせてください。
請求者のお住まいを管轄する年金事務所で手続きとなります。
請求者によって必要な書類が異なりますので、年金事務所に問い合わせてください。
※共済年金を受給されていた場合は、各共済組合にもご確認ください。