脱退一時金
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脱退一時金
国民年金を納めた期間が6か月以上あり、老齢基礎年金を受けることができない外国籍の方が、帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金の支給額
- 保険料を納付した総月数「対象月数」と「基準月」とが支給額を計算するときの基準になります。
- 「基準月」とは、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間のうち、請求日の前日までに保険料が納付された月のうち、最後に保険料を納付した月のことです。
- 平成18年度から、保険料の額が引き上げられたことに伴い、「基準月」の所属年度により支給額の計算方法が異なります。
- 令和3年4月以降に基準月のある方については、支給額の計算に用いる被保険者期間の上限月数が60月となりました。
令和4年4月以降に基準月のある方が、脱退一時金請求をした場合の支給額は次のとおりです。
保険料を納めた期間 | 支給額 |
---|---|
6月以上、12月未満 | 49,770円 |
12月以上、18月未満 | 99,540円 |
18月以上、24月未満 | 149,310円 |
24月以上、30月未満 | 199,080円 |
30月以上、36月未満 | 248,850円 |
36月以上、42月未満 | 298,620円 |
42月以上、48月未満 | 348,390円 |
48月以上、54月未満 | 398,160円 |
54月以上、60月未満 | 447,930円 |
60月以上 | 497,700円 |
受給資格要件
次の期間の合計が6か月以上ある外国籍の方が、老齢基礎年金が受けられず、外国に帰国した場合、本人からの請求により脱退一時金が支給されます。日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求してください。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数
ただし、次の場合には、受けることができません。
- 日本国内に住所があるとき
- 障害基礎年金などの受給権を有したことがあるとき
- 最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に日本国内に住所のある方は、その日以後、初めて日本国内に住所を有さなくなった日)から2年を経過しているとき
- 国民年金の給付に相当する給付を目的とする外国の法令の適用を受ける方や受けたことのある方
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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青梅年金事務所
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