ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    就学援助費

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7523

    就学援助費

    教育委員会では、市内に住所を有し、または市内の公立小・中学校に通っているお子さんがいて、一定の条件を満たすご家庭に、就学援助費として学用品費、給食費、修学旅行費など、就学に関する費用の一部を援助しています。

    対象


    次のいずれかに該当する家庭が対象となります。

    1. 生活保護法に基づく保護を受けている
    2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であることにより、市町村民税が非課税である
    3. 災害その他特別な事情により、市町村民税、個人事業税または固定資産税の減免を受けている
    4. 国民健康保険税(料)の減免または徴収の猶予を受けている ※同一世帯に18歳未満の子が2人以上いる者として減免を受けている場合は、対象になりません。
    5. 国民年金の掛金の全額免除を受けている
    6. 児童扶養手当が支給されている
    7. その他、経済的理由によって教育費の支出が困難である

    ※ 「7.その他、経済的理由」による場合は、世帯の総収入額により審査します。世帯構成や年齢などの状況により、援助を受けられる家庭が異なります。対象になるか迷われる場合は、申請することをお勧めします。

    ※ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の収入が激減した方なども、認定となる可能性があります。


    認定の目安
    家族構成/住宅の形態持ち家の場合賃貸住宅の場合
    家賃4万家賃5万家賃6万
    【3人】親 37歳 35歳
        子 9歳
    約294万以下約366万以下約384万以下約402万以下
    【4人】親 37歳 35歳
        子 13歳 9歳
    約391万以下約463万以下約481万以下約499万以下
    【5人】親 37歳 35歳
        子 13歳 9歳 5歳
    約435万以下約507万以下約525万以下約543万以下

    ・金額は世帯の年間総収入額(控除前の金額)です。

    ・あくまで参考例として掲載しています。実際は世帯構成・年齢等により異なります。

    支給項目


    ○ 学用品費等

    ○ 給食費

    ○ 修学旅行費

    ○ 校外活動費の一部

    ○ 新入学児童生徒学用品費

     ・ 新入学児童生徒学用品費の入学前支給について

    ○ 医療費 ※

    【医療費の対象となる疾病】

    (眼)トラコーマ・結膜炎、(耳)中耳炎、(皮膚)白癬(みずむし)・疥癬(かいせん)・膿痴疹(とびひ)、(鼻)慢性副鼻腔炎・アデノイド、(歯)う歯(むしば)、(内)寄生虫(虫卵保有を含む。)

    ※ 医療費については、受診前に医療券の発行が必要です。また、就学援助の審査中でも発行が可能です。詳しくは、お問い合わせください。


    支給金額

    令和5年度 支給金額(年額)
     項  目        小学校        中学校
     学用品費等 1年 13,230円 1年 25,040円
     2~6 年 15,500円 2~3 年 27,310円
     給食費

     全学年

     実費相当額 全学年 実費相当額
     修学旅行費 6年 実費相当額 2年又は3年 実費相当額
     校外活動費
     (宿泊を伴うもの)
        -     - 1年又は2年 実費相当額
     (上限6,210円)
     新入学児童生徒学用品費
     (入学前)
     新入生 54,060円 小6 63,000円
     新入学児童生徒学用品費
     (入学後)
     1年 54,060円 1年 63,000円
     医療費 全学年 自己負担分 全学年 自己負担分

    ・令和4年度新入学児童生徒学用品(入学前)の支給を受けた方は、令和5年度新入学児童生徒学用品(入学後)の支給はありません。

    ・生活保護を受けている世帯は、修学旅行費のみのが支給対象となります。

    支給時期

    支給時期
     

     1学期分

    (4月~8月分)

     2学期分

    (9月~12月分)

     3学期分

    (1月~3月分)

    支給日

     令和5年9月29日(金)

     令和6年1月31日(水) 令和6年3月29日(金)
    • 申請書に記入された口座に振り込みます。ただし、給食費の納付が遅れている方については、支給される給食費を申請書に記載のある同意に基づき、直接、学校給食課に支払う場合があります。
    • 令和5年度新入学児童生徒学用品費(入学後)は、8月上旬に支給します。(令和5年度に小・中学校へ入学された方で4月認定者のみ)
    • 令和5年度新入学児童生徒学用品費(入学前)は、令和5年度の申請で認定となった小学校6年生へ、3月に支給します。
    • 修学旅行費については、学校からの経費報告に基づき支給しますので、支給月が異なる場合があります。

    申請方法


    「就学援助費支給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に必要書類を添付して、直接持参または郵送してください。

    ・ 申請書は、1世帯1枚で提出してください。

    ・ 前年度認定となった方も、毎年度申請が必要です

    ・ 申請書は、学校を通じて配布しています。お手元にない場合は、教育委員会窓口にお越しいただくか、申請書を印刷の上ご利用ください。


    提出期限


    令和5年5月31日(水)まで(郵送提出の場合は、5月31日の消印まで)

    期限までに提出した方で、4月において受給資格のある方が認定となった場合は、4月認定となります。

    ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年度の提出期限は5月31日まで延長しております。

    ※ 期限後も申請を受け付けます。認定となった場合は、申請月以降の分を支給します。


    必要書類


    1. 申請書の申請者欄に名前がある方の本人確認書類の写し

    ①または②を添付してください。

     ①いずれか1点 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のあるもの

     ②いずれか2点 健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳など氏名の記載があるもの


    2. 前記、「対象」の項目を参照の上、確認してください。

    • 1、3~5に該当する家庭

     その措置を受けたことを証明する書類の写し

    • 2に該当する家庭

     令和5年度市民税・都民税非課税証明書の写し

    • 6に該当する家庭

     児童扶養手当証書の写し

    • 7に該当する家庭

     賃貸住宅にお住まいの場合、賃貸借契約書の写し


     【令和5年1月1日現在、あきる野市に住所を有する場合】

     市民税・都民税非課税証明書、源泉徴収票等の収入を証明する書類の提出は不要です。

     【令和5年1月1日現在、あきる野市に住所がない場合】

     収入を証明する書類または税の確認をするための同意書が必要です。

     詳しくはお問い合わせください。

    提出・問合せ先

    • 直接持参する場合

     あきる野市役所 2階南側 教育総務課学務係

     (受付時間 午前8時30分から正午まで、

           午後1時00分から午後5時15分まで)

           ※ 土、日、祝日を除く

    • 郵送の場合

     〒197-0814 あきる野市二宮350

     あきる野市教育委員会 教育総務課学務係 電話 042-558-2412(直通)

    令和5年度就学援助費に関するお知らせ

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    令和5年度就学援助費支給申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 教育部 教育総務課
    電話: 学務係 内線2912、2913

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます