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あしあと

    平成27年度から適用される住民税の主な改正点

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7501

    住宅借入金等特別控除の適用期限の延長、控除限度額の拡充

    個人住民税(市・都民税)の住宅ローン控除について、対象期間が延長されます。(平成26年1月1日から平成31年6月30日まで)

    さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。

    控除限度額比較表
     居住開始年月日 控除限度額
    改正前 現行:~平成25年12月31日

    所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高 97,500円)

    改正後平成26年1月1日
         ~平成26年3月31日
    所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高 97,500円)
    平成26年4月1日
         ~平成31年6月30日
    所得税の課税総所得金額等×7%
    (最高 136,500円)

    ●個人住民税の住宅ローン控除は、所得税で控除しきれない金額がある場合に、限度額の範囲内で控除されます。

    ※平成26年4月から平成31年6月までの金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

    上場株式等の譲渡所得等及び配当等の軽減税率の廃止

    上場株式等の譲渡所得等及び配当等について、10%の軽減税率が廃止されます。

    ●平成26年度(平成25年分)課税まで

      軽減税率 10%(所得税 7%、 住民税 3%)


    ●平成27年度(平成26年分)課税から

      本則税率 20%(所得税 10%、 住民税 5%)

    ※平成25年から平成49年までの間に生じる所得については、上記の所得税のほかに、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が課されます。

    非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

    平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等で開設した非課税口座内において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。


    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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