平成26年度から適用される住民税の主な改正点
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個人住民税の均等割税率の変更
平成18年度~平成25年度 | 平成26年度~平成35年度 | |
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市民税 均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
都民税 均等割額 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の上限設定
現行(平成25年度まで ) | |
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給与収入金額 | 給与所得金額 |
10,000,000円以上 | 給与収入金額×0.95-1,700,000円 |
改正後(平成26年度から ) | |
給与収入金額 | 給与所得金額 |
10,000,000円以上~15,000,000円未満 | 給与収入金額×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 給与収入金額-2,450,000円 |
ふるさと納税に係る寄附金税額控除の変更
地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。
寄付金税額控除は、基本控除額と特例控除額の合計となります。
平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。
●平成25年度まで
<基本控除額>
市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
都民税:(寄附金額-2,000円)×4%
<特例控除額>
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税率:0%~40%)
市民税:上記金額の3/5
都民税:上記金額の2/5
●平成26年度から
<基本控除額>
市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
都民税:(寄附金額-2,000円)×4%
<特例控除額>
(寄附金額-2,000円)×(90%-(寄附者の所得税率:0%~40%)×1.021)
市民税:上記金額の3/5
都民税:上記金額の2/5
上場株式等の配当等・譲渡所得等の軽減税率の廃止
平成26年1月から、上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る税率が、軽減税率(市民税1.8%、県民税1.2%)から本則税率(市民税3%・県民税2%)に変更になります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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