ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害を理由とする差別の解消の推進について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6785

    「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」

     障がいのある方への差別をなくすための基本的な事項や対応方法などを定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されました。令和3年5月に同法が改正され、民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。(令和6年4月1日から施行)

     

    1.障害者差別解消法について

     この法律では、行政機関や民間事業者に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を行うことを求めています。このことにより障がいのある方もない方もその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

    不当な差別的取扱い

     障害があることを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否する・制限するなどの行為をいいます。

    具体例

    ●入店を拒否する。

    ●アパートを貸してもらえない  など

    合理的配慮の提供

     障がいのある方から意思表明があった場合に、その方の障害に合った必要な工夫や方法で配慮することをいいます。

    具体例

    ●車いす使用者に対し、段差がある場合にスロープなどを使って補助する。

    ●視覚障がいのある方に書類を渡すときに読み上げる、聴覚障がいのある方に筆談する、知的障がいのある方にわかりやすく説明するなどの方法で意思疎通を図る  など

    障害者差別解消法のポイント

    国の行政機関、地方公共団体などと民間事業者の取扱い
     区分不当な差別的取扱い  合理的配慮の提供
     国の行政機関、地方公共団体など 禁止 法的義務

     民間事業者(個人事業者、NPO団体などを含む)

     禁止 法的義務

     国の行政機関、地方公共団体などと民間事業者(個人事業者、NPO団体などを含む)の取扱いについては、表のとおりです。

    【内閣府ホームページ】障害を理由とする差別の解消の推進

     内閣府ホームページでは、次のような情報が掲載されています。

     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。令和3年6月4日公布)
     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成28年政令第32号)
     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則(平成28年内閣府令第2号)
     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第60号)
     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(別ウインドウで開く)
     ・障害者差別解消法リーフレット(別ウインドウで開く)

    2.あきる野市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

     障害者差別解消法第10条により、地方公共団体の機関は、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について、当該地方公共団体の機関の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。あきる野市では、あきる野市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定し、適切な対応を図ってまいります。

    あきる野市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    3.相談窓口について

     障害者差別解消法第14条により、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされています。
     相談窓口は、障害者差別解消法関係事務を所管する健康福祉部障がい者支援課になります。
     なお、あきる野市が実施する各事務事業における障害を理由とする差別についての相談窓口は、各事務事業の担当課及び総務部職員課にご相談ください。

    4.民間事業者による差別について

     民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。
     そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
     また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した対応指針(ガイドライン)に記載された相談窓口に問い合わせてください。

    民間事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針(ガイドライン)

    障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針について

     主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。

     【内閣府ホームページ】障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針(別ウインドウで開く)

    民間事業者の方も活用可能なハンドブック

    「東京都障害者差別解消法ハンドブック」の活用について

     東京都が作成した、「東京都障害者差別解消法ハンドブック~みんなで支え合い、つながる社会をめざして~」は、障害者差別解消法の趣旨や内容、日々の活動の中で配慮すべき事項等を分かりやすくまとめたものとなっており、民間事業者の方も活用できる内容となっています。

     【ハンドブックの主な内容】
     ◆法の概要
      ・法の目的、対象範囲、行政機関等及び民間事業者に求められることなどを掲載
     ◆法で求められること
      ・「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」についての基本的な考え方などを掲載
     ◆さまざまな場面における対応の例
      ・行政機関や店舗等における場面ごとの合理的配慮の具体例を掲載
     ◆障害特性について
      ・障害を正しく理解し、障害特性に応じた対応を行えるよう、代表的な障害特性と対応時の配慮点について紹介

      ハンドブック【ルビなし・音声コード付き】(別ウインドウで開く)

      ハンドブック【拡大文字版】(別ウインドウで開く)

      ハンドブック【ルビあり・音声コード付き(別ウインドウで開く)

      ハンドブック【テキスト】(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部障がい者支援課

    電話: 代表042-558-1111 障がい者支援係 内線2616/障がい者相談係 内線2617

    ファクス: 042-558-1170

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム