介護が必要になったら(要介護認定の手続き)
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介護保険の利用には申請が必要です
介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
(1)申請する
まず、要介護認定の申請をしましょう。
●申請の窓口
高齢者支援課介護認定係、五日市出張所市民総合窓口係
●申請できる方
本人のほか家族でもできます。また、次のところでも申請の依頼ができます。
- 地域包括支援センター(高齢者はつらつセンター、五日市はつらつセンター)
- 居宅介護支援事業所
- 介護保険施設 など
申請に必要なもの
- 申請書
申請窓口に置いてあります。また、介護保険関係書類一覧の中から、申請書をダウンロードすることもできます。 - 介護保険の被保険者証(保険証)
水色の保険証です。 - 本人及び代理人等の確認書類
詳しくは添付ファイルで確認してください。
※申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。
本人及び代理人等の確認書類について
確認書類
個人番号利用にともない確認書類が必要になります。
(2)要介護認定
申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査を受けます
市の担当職員もしくは、市から委託した調査員が、ご自宅を訪問し、介護や支援を必要とする方の心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、本人や家族から聞き取り調査を行います。
主治医の意見書を依頼します
市では、申請者のかかりつけの医師に意見書の作成を依頼します。
※主治医・かかりつけ医がいない方は、市が照会する医師の診断を受けます。
一次判定をします
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)をします
一次判定や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会(保健、医療、福祉の専門家で構成)で審査し、どの程度の支援や介護が必要なのかを判定します。
(3)認定結果を通知します
介護認定審査会の判定に基づいて、市が要介護認定を行います。認定結果の通知は、原則、申請から30日以内に届きます。(主治医の意見書等の遅延によって、認定結果が遅くなることもあります。)
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
要介護度 | 支援や介護が必要な程度 |
---|---|
非該当 | 介護保険からのサービスは利用できません。 ただし、市の地域支援事業のサービスを利用することができます。 |
要支援 | 基本的な日常生活は送れるが、歩行などが不安定で、入浴などに 一部介助が必要 |
要介護1 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要 |
要介護2 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助及び全介助が必要 |
要介護3 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要 |
要介護4 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などの全般について、全面的な介助 が必要 |
要介護5 | 日常生活全般に渡って、全面的な介助が必要 |
※表はあくまでめやすです。要介護認定は、どの程度の介護サービスを行う必要があるかを判断するもので、その方の病気の重さや程度などと要介護度が、必ずしも一致しない場合があります。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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