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あしあと

    危険ドラッグの販売、広告の規制を強化した改正薬事法施行!

    • [公開日:]
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    • ID:5781

    危険ドラッグの販売、広告の規制を強化した改正薬事法について

    近年のいわゆる危険ドラッグの濫用状況に鑑みて、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るために、平成26年11月19日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号。以下「改正法」という。)が成立し、12月17日に施行されました。

    法改正によって、検査命令及び販売等停止命令の対象物品に、「指定薬物である疑いがある物品」に加え、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」が加えられました。

    また、これまでは規制対象となった物品の販売停止命令は個々の店舗にしか出せませんでしたが、同一と認められる物品は、全国一律に販売や広告が禁止されるようになりました。

    危険ドラッグは、「お香」「ハーブ」「アロマ」などとして販売され、色や形状もさまざまで、粉末・液体・乾燥植物など、見た目ではわからないように巧妙に作られています。危険ドラッグの成分や含有量は商品によってまちまちであり、さまざまな健康被害が報告されており、使用した本人が死亡してしまったりするだけでなく、他人を事件や事故に巻き込む可能性もあります。また、病院に救急搬送されても、成分がわからないため適切な治療ができないこともあり、大変危険です。薬物乱用の恐ろしさを十分に理解し、危険ドラッグを絶対に「持たない・買わない・もらわない・使わない」でください。

     

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

    ※政府広報オンライン 特集 薬物対策

    ※東京都福祉保険局 「みんなで知ろう危険ドラッグ」

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 健康課
    電話: 予防推進係 内線2668、2669

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