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あしあと

    第51回衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

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    第51回衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

    ・投票日 2月8日(日曜日)

    ・公示日 1月27日(火曜日)

    ・投票所 市内23ヶ所(投票区・区域一覧のとおり)

    ・投票時間 午前7時~午後8時 

    ・開票場所 秋川体育館 

    ・開票日時 2月8日(日曜日)午後9時から        

    2月8日(日曜日)の問い合わせ
    ・午前10時まで…電話:042-558-1111(内線3111)
    ・午前10時以降…特設電話:042-550-6883

    投票区・区域一覧

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    投票できる方

    下記の要件を満たした方があきる野市で投票することができます。

    1.あきる野市の住民基本台帳に登録されている平成20年2月9日以前に生まれた方

    2.令和7年10月26日までにあきる野市に転入の届け出をして、引き続き住民基本台帳に登録されている方 

    3.令和7年9月26日以降に転出した方のうち、転出前に3か月以上あきる野市の住民基本台帳に登録されていた方で転出後4ヶ月を超えない方

    ※10月27日以降に転入の届出をした方は、あきる野市の選挙人名簿に登録されておりません。前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。

    市内で住所がかわった方(市内転居の方)

    1月20日までに転居の手続きをした方は、新しい住所地の投票所で投票してください。

    1月21日以後に転居の手続きをした方は、転居前の住所地の投票所で投票してください。

    入場整理券

    ※急な選挙日程のため、投票所入場整理券の発送が遅れております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

    投票所入場整理券は納品され次第、各ご家庭へ郵送します。

    世帯員分の入場整理券を封筒で郵送します。封筒の中に、世帯員分の印字された入場整理券がありますので、お間違いないようお持ちください。

    なお、紛失したり、届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。

    選挙公報

    2月3日(火曜日)頃から、各戸配布する予定です(総務省の発行手続きにより、配布期間が変更されることがあります)。

    配置場所として市役所、五日市出張所、各図書館、秋川体育館、五日市ファインプラザの窓口に置いてありますので利用してください。

    また、東京都選挙管理委員会による衆議院議員選挙特設ホームページ(別ウインドウで開く)からも公報をご覧になれます。

    代理投票

    体が不自由で、自分で投票用紙などに記載することができない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、代理投票ができます。(投票所の係員が、本人の代わりに記載などをします。)

    期日前投票

    ※今回の選挙は衆議院の解散をした日(1月23日)から公示日(1月27日)までが4日以内のため、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日からになります。

    投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください。投票日当日に行けない事由を宣誓書に記入し、投票することができます。

    ※投票所入場整理券の裏面の宣誓書をご利用ください。

    ※投票所入場整理券をお持ちでなくとも、投票できます。(宣誓書兼請求書で本人確認をします。)

    次のどちらの会場でも投票できます。

    ・あきる野市役所(1階コミュニティホール)

      日時 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分から午後8時

    ・五日市出張所(五日市地域交流センター2階展示室)

      日時 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分から午後8時

    不在者投票

    他市区町村に滞在している方

    あきる野市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や出産などで市外に滞在している場合は、最寄の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票をすることができます。

     

    手続きの方法

    1 事前に不在者投票請求書に必要事項を記入し、郵便等であきる野市選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。

    ・あきる野市選挙管理委員会に直接お越しいただき、請求することもできます。

    ・電話やファクス、メールでの請求受付は、行なっておりません。

    2 不在者投票請求書があきる野市選挙管理委員会に届きましたら、投票用紙等一式を滞在地へ送ります。

    ・公示日以降に送付します。

    ・開けると無効になる封筒が入っていますのでご注意ください。

    3 投票用紙等一式が届きましたら、お近くの選挙管理委員会(市区役所・町村役場)へ行き、投票してください。

    ・滞在場所(家・ホテルなど)で行うと無効となりますので、必ず選挙管理委員会に行ってから投票してください。

    4 投票を行なった選挙管理委員会から、投票済用紙等があきる野市選挙管理委員会に郵送されます。

    ※投票済の投票用紙等が、投票日の投票時間終了時刻(午後8時)までにあきる野市選挙管理委員会に届き、投票箱に入らないと無効となります。

    ※速達で郵送されますが、できるだけお早めに投票してください。

    ※今回の選挙は衆議院の解散をした日(1月23日)から公示日(1月27日)までが4日以内のため、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票用紙等の発送は2月1日からになります。

    不在者投票請求書

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    入院中や老人ホーム等に入所している方

    入院(入所)されている病院・老人ホーム等が都道府県から指定されている施設であれば、全国のどの場所でもその施設内で不在者投票ができます。

    ※指定施設での不在者投票の手続き等については、施設職員に確認してください。

     

    あきる野市の指定施設一覧

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    郵便などによる不在者投票

    身体障害者手帳などをお持ちの方で、次の表1に該当する場合、自宅などで投票することができます。

    郵便等による不在者投票を行なうには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

    詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。

    表1
    障害などの区分障害などの程度
    身体障害者手帳両下肢・体幹・移動機能1級または2級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・1級または3級
    直腸・小腸
    免疫・肝臓1級から3級
    戦傷病者手帳両下肢または体幹特別項症から第2項症
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・特別項症から第3項症
    直腸・小腸・肝臓
    介護保険の
    被保険者証
    要介護状態区分要介護5

    ◎代理記載制度

    郵便等による不在者投票の該当者で、さらに次の表2の条件に該当する方は、投票用紙等の請求や投票の代理記載をさせることができますので、手続き等について問い合わせてください。

    表2
    障害などの区分障害などの程度
    身体障害者手帳上肢または視覚1級
    戦傷病者手帳上肢または視覚特別項症から第2項症

    関連情報

    お問い合わせ

    あきる野市役所選挙管理委員会事務局

    電話: 代表042-558-1111 選挙係 内線3111

    ファクス: 042-558-1595

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