事業者のごみの出し方
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事業者のみなさんへ
“事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない”と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条に定められています。
事業者のごみは、自己処理が原則です。
制限を超える数の可燃・不燃ごみ袋が出る場合や、資源や有害ごみが定期的に出るような事業所は、独自の排出ルートを確保してください。
事業活動に伴って発生したごみには、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」があります。
排出量が自己処理する契約を結べない程度に少量である場合に限り、市の規定量の範囲において、「事業系一般廃棄物」の収集をしています。(少量排出事業者)
収集を希望する事業所は、生活環境課で収集申込を行ってください。
ただし、「産業廃棄物」は収集できませんので、ご注意ください。
「産業廃棄物」は、以下の表のとおりです。
市では収集できないので、量の多少に関わらず、産業廃棄物収集許可業者と契約を交わし、収集を依頼してください。
なお、西秋川衛生組合への事業所ごみの持込みは、できません。(一般廃棄物、産業廃棄物ともに受入不可)
事業所ごみ(少量排出事業者)の出し方について
出し方、収集日などについては、一般家庭と同じです。
家庭ごみの収集に支障のない範囲で収集しますので、規定量を必ず守ってください。
規定量については、以下に示すとおりです。
可燃ごみ、不燃ごみの出し方
可燃ごみ、不燃ごみについては、市指定の事業所用有料ごみ袋で出してください。
1回に出せる量は大小にかかわらず10袋までです。10袋以上排出されていても、1回の収集では10袋までしか回収しません。
突発的に10袋を超えてごみが出る場合は、複数回に分けて有料ごみ袋で排出するか、市の通常収集ではなく臨時的に一般廃棄物収集許可業者と契約してください。
※特大袋(70リットル)は、1袋12kg以下まで。12㎏を超える場合は回収しません。12㎏以内となるように、袋を分けてください。
店舗等併用住宅の取扱い
1回の排出につき家庭用有料ごみ袋で出せる限度量は、可燃ごみは20リットルの中袋2個、不燃ごみは20リットルの中袋1個までです。
これを超える分については、事業所用有料ごみ袋で排出してください。 また、2世帯以上の場合は、市役所へ問い合わせてください。
資源について
事業所から排出される資源は、原則として収集しません。資源回収業者へ依頼するなど、排出ルートの確保をお願いします。ただし、資源の量が一般家庭と同程度の事業所については、市で無料回収します。
1回の収集で出せる量は、次のとおりです。
缶・金属類‥‥45リットル程度の容器1個まで
びん類‥‥45リットル程度の容器1個まで
新聞・雑誌類・紙パック・布類‥‥各種類ごとに30cm程度の高さ1束まで
ダンボール‥‥みかん箱程度の大きさ10枚程度1束まで
ペットボトル‥‥45リットル程度の容器1個まで
使用済小型電子機器‥‥45リットル程度の容器1個まで
有害ごみについて
有害ごみの量が一般家庭と同程度の事業所については、市で収集します。この場合、1回の収集で出せる量は、次のとおりです。
蛍光管‥‥2本まで
電池類・水銀タイプ体温計‥‥中身の見える袋1袋まで
スプレー缶・カセット式ガスボンベ・ライター‥‥中身の見える袋1袋まで
※定期的に出るような事業所は、独自に排出ルートを確保してください。
お問い合わせ
電話: 清掃・リサイクル係 内線2511
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